(2004E) 《掛金の額》
国民年金基金は,基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため,掛金を徴収するが,当該掛金の額は,法令に定めがなく各基金が任意に定めることは[できない
](法134条)(基金令34条)。
(2310B) 《追納》
国民年金保険料の
免除を受けている期間は,【国民年金
基金】の加入員にはなれないが,基金の加入員になった後で,国民年金保険料の免除を受けていた全期間
(直近の10年以内分)について追納すれば,保険料が免除されていたため基金に加入できなかった期間に相当する期間(平成3年4月1日以後の期間で[60月
:×10年]を限度)について掛金を支払うことができる。ただし,この場合の掛金は,1か月につき[102,
000円
:×68, 000円]を超えてはならない
(法134条)。