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第137条の3の2〔吸収合併契約〕
基金が吸収合併をする場合には,吸収合併契約において,吸収合併後存続する基金
(第137条の3の6及び第137条の3の15第1項において「吸収合併存続基金」という)
及び吸収合併により消滅する基金
(第137条の3の6及び同項において「吸収合併消滅基金」という)
の
名称
及び主たる事務所の
所在地
その他厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。
合
併
・
分
割
合併
○
第137条の3〔吸収合併〕
×
第137条の3の2〔吸収合併契約〕
×
第137条の3の3〔代議員会の議決〕
×
第137条の3の4〔財産目録・貸借対照表〕
×
第137条の3の5〔債権者保護手続〕
×
第137条の3の6〔権利義務の承継〕
分割
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第137条の3の7〔吸収分割〕
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第137条の3の8〔吸収分割契約〕
×
第137条の3の9〔代議員会の議決〕
×
第137条の3の10〔財産目録・貸借対照表〕
×
第137条の3の11〔債権者保護手続〕
×
第137条の3の12〔権利義務の承継〕
雑則
×
第137条の3の13〔労働契約の承継等〕
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第137条の3の14〔確定請求〕
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第137条の3の15〔加入員期間〕
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第137条の3の16〔政令〕
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