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第137条の3の15〔加入員期間〕
1 吸収合併存続基金が,第137条の3の6の規定により権利義務を承継したときは,吸収合併存続基金に年金の支給に関する義務が承継された者の吸収合併消滅基金の加入員期間は,吸収合併存続基金の加入員期間とみなす。
2 吸収分割承継基金が,第137条の3の12第1項の規定により権利義務を承継したときは,吸収分割承継基金に年金の支給に関する義務が承継された者の吸収分割基金の加入員期間は,吸収分割承継基金の加入員期間とみなす。
合
併
・
分
割
合併
○
第137条の3〔吸収合併〕
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第137条の3の2〔吸収合併契約〕
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第137条の3の3〔代議員会の議決〕
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第137条の3の4〔財産目録・貸借対照表〕
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第137条の3の5〔債権者保護手続〕
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第137条の3の6〔権利義務の承継〕
分割
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第137条の3の7〔吸収分割〕
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第137条の3の8〔吸収分割契約〕
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第137条の3の9〔代議員会の議決〕
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第137条の3の10〔財産目録・貸借対照表〕
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第137条の3の11〔債権者保護手続〕
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第137条の3の12〔権利義務の承継〕
雑則
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第137条の3の13〔労働契約の承継等〕
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第137条の3の14〔確定請求〕
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第137条の3の15〔加入員期間〕
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第137条の3の16〔政令〕
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