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第137条の3の4〔財産目録・貸借対照表〕
1
作成
基金は,前条の代議員会の議決があつたときは,その議決があつた日
(次項において「議決日」という)
から2週間以内に,
財産目録
及び
貸借対照表
を
作成
しなければならない。
2
備置・閲覧
基金は,議決日から第137条の3第1項の認可を受ける日までの間,前項の規定により作成した
財産目録
及び
貸借対照表
を主たる事務所に
備え置
き,その債権者から請求があつたときは,厚生労働省令で定めるところにより,これを
閲覧
に供しなければならない。
合
併
・
分
割
合併
○
第137条の3〔吸収合併〕
×
第137条の3の2〔吸収合併契約〕
×
第137条の3の3〔代議員会の議決〕
×
第137条の3の4〔財産目録・貸借対照表〕
×
第137条の3の5〔債権者保護手続〕
×
第137条の3の6〔権利義務の承継〕
分割
×
第137条の3の7〔吸収分割〕
×
第137条の3の8〔吸収分割契約〕
×
第137条の3の9〔代議員会の議決〕
×
第137条の3の10〔財産目録・貸借対照表〕
×
第137条の3の11〔債権者保護手続〕
×
第137条の3の12〔権利義務の承継〕
雑則
×
第137条の3の13〔労働契約の承継等〕
×
第137条の3の14〔確定請求〕
×
第137条の3の15〔加入員期間〕
×
第137条の3の16〔政令〕
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