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第137条の3の6〔権利義務の承継〕
吸収合併存続基金は,第137条の3第1項の認可を受けた日に,吸収合併消滅基金の権利義務を承継する。
合
併
・
分
割
合併
○
第137条の3〔吸収合併〕
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第137条の3の2〔吸収合併契約〕
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第137条の3の3〔代議員会の議決〕
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第137条の3の4〔財産目録・貸借対照表〕
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第137条の3の5〔債権者保護手続〕
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第137条の3の6〔権利義務の承継〕
分割
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第137条の3の7〔吸収分割〕
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第137条の3の8〔吸収分割契約〕
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第137条の3の9〔代議員会の議決〕
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第137条の3の10〔財産目録・貸借対照表〕
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第137条の3の11〔債権者保護手続〕
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第137条の3の12〔権利義務の承継〕
雑則
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第137条の3の13〔労働契約の承継等〕
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第137条の3の14〔確定請求〕
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第137条の3の15〔加入員期間〕
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第137条の3の16〔政令〕
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