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第137条の3の8〔吸収分割契約〕
基金が吸収分割をする場合には,吸収分割契約において,次に掲げる事項を定めなければならない。
@ 吸収分割基金及び吸収分割承継基金の名称及び主たる事務所の所在地
A 吸収分割承継基金が吸収分割により吸収分割基金から承継する資産,債務,雇用契約その他の権利義務に関する事項
B 前2号に掲げる事項のほか,厚生労働省令で定める事項
合
併
・
分
割
合併
○
第137条の3〔吸収合併〕
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第137条の3の2〔吸収合併契約〕
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第137条の3の3〔代議員会の議決〕
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第137条の3の4〔財産目録・貸借対照表〕
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第137条の3の5〔債権者保護手続〕
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第137条の3の6〔権利義務の承継〕
分割
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第137条の3の7〔吸収分割〕
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第137条の3の8〔吸収分割契約〕
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第137条の3の9〔代議員会の議決〕
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第137条の3の10〔財産目録・貸借対照表〕
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第137条の3の11〔債権者保護手続〕
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第137条の3の12〔権利義務の承継〕
雑則
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第137条の3の13〔労働契約の承継等〕
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第137条の3の14〔確定請求〕
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第137条の3の15〔加入員期間〕
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第137条の3の16〔政令〕
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