会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第2条から第8条まで(第2条第3項各号及び第4条第3項各号を除く)及び商法等の一部を改正する法律附則第5条第1項の規定は,前目の規定により吸収分割基金が吸収分割をする場合について準用する。 この場合において,会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第2条第1項及び第2項中「承継会社等」とあるのは「承継基金」と,同項中「分割会社」とあるのは「分割基金」と,同条第3項中「次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める」とあるのは「国民年金法第137条の3の10第1項に規定する議決日から起算して,2週間を経過する」と,同法第3条から第8条まで(第4条第3項を除く)の規定中「分割会社」とあるのは「分割基金」と,「承継会社等」とあるのは「承継基金」と,同法第4条第3項中「次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に」とあるのは「国民年金法第137条の3の7第1項の認可を受ける日の前日までの日で分割基金が」と読み替えるものとするほか,必要な技術的読替えは,政令で定める。