(3007A) 《吸収合併》
【国民年金
基金】は,厚生労働大臣の認可を受けて,他の基金と
吸収合併をすることができる。ただし,地域型国民年金基金と職能型国民年金基金との
吸収合併については,その地区が全国である地域型国民年金基金が国民年金法137条の3の2に規定する吸収合併存続基金となる場合を除き,これをすることができない
(法137条の3第1項)。
(0103A) 《吸収合併》
【国民年金
基金】は,厚生労働大臣の認可を受けて,他の国民年金基金と
吸収合併するためには,吸収合併契約を締結しなければならない。当該吸収合併
契約については,代議員会において代議員の定数の[3分の2
:×4分の3]以上の多数により議決しなければならない
(法137条の3第2項)。