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第137条の3の14〔確定請求〕
民法第398条の9第3項から第5項まで並びに第398条の10第1項及び第2項の規定は,前目の規定により吸収分割基金が吸収分割をする場合について準用する。 この場合において,同法第398条の9第3項中「前2項」とあるのは,「国民年金法第137条の3の14において準用する次条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。
合
併
・
分
割
合併
○
第137条の3〔吸収合併〕
×
第137条の3の2〔吸収合併契約〕
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第137条の3の3〔代議員会の議決〕
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第137条の3の4〔財産目録・貸借対照表〕
×
第137条の3の5〔債権者保護手続〕
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第137条の3の6〔権利義務の承継〕
分割
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第137条の3の7〔吸収分割〕
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第137条の3の8〔吸収分割契約〕
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第137条の3の9〔代議員会の議決〕
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第137条の3の10〔財産目録・貸借対照表〕
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第137条の3の11〔債権者保護手続〕
×
第137条の3の12〔権利義務の承継〕
雑則
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第137条の3の13〔労働契約の承継等〕
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第137条の3の14〔確定請求〕
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第137条の3の15〔加入員期間〕
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第137条の3の16〔政令〕
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