(1707E) 《指定病院》(A) @
【
療養の給付】は,[
社会復帰促進事業]として
設置された病院若しくは診療所又は[
都道府県労働局長:×厚生労働大臣]の
指定する病院若しくは診療所,薬局若しくは訪問看護事業者において行われる
(法13条)(則11条1項)。
(1904A) 《指定病院》(A) A
【
療養の給付】は,労災保険法29条1項の事業として
設置された病院若しくは診療所又は
都道府県労働局長の
指定する病院若しくは診療所,薬局若しくは訪問看護事業者において行われる
(法13条1項)(則11条1項)。
(2702A) 《指定病院》(A) B
【
療養の給付】は,
社会復帰促進事業として
設置された病院若しくは診療所又は
都道府県労働局長の
指定する病院,診療所,薬局若しくは訪問看護事業者において行われる
(則11条1項)。
(2103A) 《指定病院》(B) @
【療養補償給付】のうち,【
療養の給付】は,指定病院等において行われるが,
厚生労働大臣が健康保険法に基づき
指定する病院等においては[行われない
](則11条1項)。
(0105A) 《指定病院》(B) A
【
療養の給付】は,
社会復帰促進等事業として
設置された病院若しくは診療所又は
都道府県労働局長の
指定する病院,診療所,薬局若しくは訪問看護事業者
(「指定病院等」という)において行われ,指定病院等に該当しないとき,
厚生労働大臣が健康保険法に基づき
指定する病院であっても,療養の給付は行われない
(則11条1項)。
(1402B) 《指定病院》(B) B
療養補償給付は,【
療養の給付】を原則としており,この療養の給付は,労働福祉事業として
設置された病院若しくは診療所又は
都道府県労働局長の
指定する病院若しくは診療所,薬局若しくは訪問看護事業者において行うが,都道府県労働局長の指定がなければ,
厚生労働大臣が健康保険法に基づき
指定する病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者で[行うことはできない
](法13条1項)(則11条1項)。
(1402A) 《給付の範囲》@
【
療養の給付】の
範囲は,@診察,A薬剤又は治療材料の支給,B処置,手術その他の治療,C居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護,D病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護,E移送であり,具体的に必要とされるものの
範囲は,[
政府が必要と認めるものに限られる
:×当該傷病に係るこれらの病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者の判断に委ねられる](法13条2項)。
(2103C) 《給付の範囲》A
【
療養の給付】の
範囲は,@診察,A薬剤又は治療材料の支給,B処置,手術その他の治療,C居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護,D病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護,E移送の[のうち,
政府が療養上必要
:×ほか,政府が療養上相当]と認めるものに限られる
(法13条2項)。
(2002D) 《給付の範囲》
【療養補償給付】は,@診察,A薬剤又は治療材料の支給,B処置,手術その他の治療,C居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護,D病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護,E移送であって,政府が必要と認めるものを対象としており,これらのうち@からDまでについては療養の給付とし,Eについても[療養の給付
:×療養の費用を支給すること]とされている
(法13条2項)。
(1904B) 《給付の範囲》
業務上の傷病について,労働基準法は,使用者がその費用で必要な療養を行い,又は必要な療養の費用を負担しなければならないとし,その【
療養の給付】として,労働基準法施行規則は具体的な療養項目のうち「療養上相当と認められるもの」と定めており
(法13条2項),これに対応して,労災保険法は,療養補償給付たる「療養の給付」の範囲として,同様な療養項目のうち
政府が必要と認めるものに限ると定めている
(労基法75条)。
(3002D) 《給付の範囲》
療養補償給付としての【
療養の給付】の
範囲には,病院又は診療所における療養に伴う世話その他の看護のうち,
政府が必要と認めるものは含まれるが,居宅における療養に伴う世話その他の
看護も[含まれる
](法13条2項)。
(1503A) 《給付の範囲》
【
療養の給付】の範囲については,労災保険法13条2項各号に定められているが,いずれも政府が必要と認めるものに限るとされており,その具体的な範囲について,厚生労働大臣が告示で[定めていない
](法13条2項)。
(1503B) 《相当の理由》
療養の費用が支給されるのは,療養の給付をすることが困難な場合のほか,【
療養の給付】を受けないことについて労働者に緊急やむを得ない事情がある場合に[限られない
](法13条3項)(則11条の2)。
(1904C) 《相当の理由》@
【
療養の給付】をすることが困難な場合のほか,療養の給付を受けないことについて労働者に
相当の理由がある場合,療養の給付に代えて療養の費用が支給される
(法13条3項)。
(2103B) 《相当の理由》A
【療養補償給付】は,【
療養の給付】として行われるのが原則であるが,療養の給付を行うことが困難である場合のほか,労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養[が労働者に
相当の理由がある場合
:×を望む場合],療養の給付に代えて療養の費用が支給される
(則11条の2)。
(1503C) 《リハビリテーション》
労災保険におけるリハビリテーション医療とは,業務上の事由又は通勤による傷病により療養中の労働者に対して当該傷病に係る本来の治療に加え,理学療法,作業療法等を個々の症例に応じ総合的に実施して,労働能力の回復を図り職場復帰への医学的指針を与えるまでの一連の行為をいい,療養補償給付又は療養給付の一環として行うものである
(法13条2項)(昭51.2.12基発171号)。
(28災1)
《療養の費用》
政府は,療養の補償給付として療養の給付をすることが困難な場合,療養の給付に代えて〔
療養の費用〕を支給することができる
(法13条3項)。
(1603A) 《療養の費用》
療養補償給付又は療養給付は,労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所,薬局若しくは訪問看護事業者において療養の給付を行うのが原則であるが,療養の給付を行うことが困難な場合その他療養の給付を受けないことについて当該労働者に相当の理由がある場合,療養の給付に代えて【
療養の費用】を支給することとなる
(法13条3項)(則11条の2)。
(1904D) 《事業主の証明》
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は,所定の事項を記載した請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが,その場合に負傷又は発病の年月日,傷病の発生状況等をはじめ,傷病名及び療養の内容並びに療養に要した費用(病院又は診療所の労働者が提供する看護及び訪問看護
〈×又は移送〉に要した費用を除く)の内容について,[事業主
:×医師その他の診療担当者]の
証明を受ける必要がある
(法13条)(則12条の2第2項)。
(2003A) 《経由》@
療養補償給付又は療養給付の請求書は,療養の給付
〈×又は療養の費用のいずれ〉について,療養を受ける病院,診療所等を
経由し所轄労働基準
監督署長に提出しなければならない
(法13条)(則12条1項)。
(2702C) 《経由》A
療養補償給付たる【
療養の給付】を受けようとする者は,厚生労働省令に規定された事項を記載した請求書を,[指定病院等を
経由して
:×直接],所轄労働基準
監督署長に提出しなければならない
(則12条)。
(1503D) 《経由》B
療養補償給付又は療養給付を受けようとする者は,[
療養の費用の支給について
:×療養の給付又は療養の費用の支給のいずれについても],所定の請求書を当該療養に係る病院若しくは診療所,薬局又は訪問看護事業者を
経由して所轄労働基準
監督署長に提出しなければならない
(法13条3項)(則12条の2第1項)。
(0105B) 《変更も経由》@
【
療養の給付】を受ける労働者は,当該【
療養の給付】を受けている指定病院等を
変更しようとするとき,所定の事項を記載した届書を,新たに療養の給付を受けようとする指定病院等を
経由して所轄労働基準
監督署長に提出するものとされている
(則12条3項)。
(2103D) 《変更も経由》A
【
療養の給付】を受ける労働者が当該療養の給付を受ける指定病院等を
変更しようとするとき,改めて所定の事項を記載した届書を,当該療養の給付を受けようとする指定病院等を
経由して所轄[労働基準
監督署長:×都道府県労働局長]に提出し,その承認を受けなければならない
(則12条3項)。
(2103E) 《治ゆ》
傷病の症状が残った場合でも,その症状が安定し,疾病が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合,傷病発生以前の状態に回復していなくても,傷病は
治ゆしたものとして《療養補償給付》又は療養給付は行われない
(昭23基災発3号)。
(2203D) 《事業主の証明》@
療養補償給付たる
療養の費用の支給を受けようとする者は,@労働者の氏名,生年月日及び住所,A事業の名称及び事業場の所在地,B負傷又は発病の年月日,C災害の原因及び発生状況,D傷病名及び療養の内容,E療養に要した費用の額,F療養の給付を受けなかった理由を記載した請求書を,所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが,このうち,B負傷又は発病の年月日及び,C災害の原因及び発生状況は,事業主の
証明を受けなければならない
(則12条の2第1項)。
(3002E) 《事業主の証明》A
療養補償給付たる
療養の費用の支給を受けようとする者は,@労働者の氏名,生年月日及び住所,A事業の名称及び事業場の所在地,B負傷又は発病の年月日,C災害の原因及び発生状況,D傷病名及び療養の内容,E療養に要した費用の額,F療養の給付を受けなかった理由を記載した請求書を,所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが,そのうちB及び[C]について事業主の
証明を受けなければならない
(則12条の2第1項)。
(0102D) 《事業主の証明》@
事業主は,保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたとき,すみやかに
証明をしなければならない
(則23条2項)。
(2702D) 《事業主の証明》A
事業主は,療養補償給付たる療養の給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な
証明を求められたとき,[すみやかに
:×30日以内に]証明しなければならない旨,厚生労働省令で規定されている
(則23条2項)。
(0104E) 《事業主の証明》
派遣労働者の保険給付の請求に当たって,保険給付請求書の事業主の
証明は[
派遣元]事業主が行うこととされている
(昭61.6.30基発383号)。
(2702B) 《障害補償給付》
【
療養の給付】は,その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので,症状が安定して疾病が
固定した状態になり,医療効果が期待しえない状態になれば,神経症状のような傷病の症状が残っていても,
療養の給付は[行われない
](法13条2項)。
(0105C) 《温泉療養》 (A)
病院等の付属施設で,医師が直接指導のもとに行う
温泉療養について,療養補償給付の対象となることがある
(昭25.10.6記基発916号)。
(2804E) 《温泉療養》 (B)
医師が直接の指導を行わない
温泉療養について,療養補償費は支給されない。
(2804B) 《火葬料》
労働者が遠隔地において死亡した場合の
火葬料及び遺骨の移送に必要な費用は,
療養補償費の範囲には属さない
(昭24.7.22基収2303号)。
(2804D) 《葬祭料》
死体のアルコールによる払拭のような本来葬儀屋が行うべき処置でも,医師が代行した場合,[
葬祭料:×療養補償費]の範囲に属する
(昭23.7.10基災発97号)。
(2804C) 《移送》
業務災害の発生直後,救急患者を災害現場から労災病院に
移送する場合,社会通念上妥当と認められる場合であれば
移送に要した費用全額が支給される
(昭37.9.18基発951号)。
(2804A) 《搬送費用》@
被災労働者が,災害現場で医師の治療を受けず医療機関への搬送中に死亡した場合,死亡に至るまでに要した
搬送費用は,
療養のためのものと認められるので
移送費として支給される
(昭30.7.13基収841号)。
(0105D) 《搬送費用》A
被災労働者が,災害現場から医師の治療を受けるために医療機関に搬送される途中で死亡したとき,
搬送費用が
療養補償給付の対象と[なる
](昭30.7.13基収841号)。