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◆☆災13条〔療養補償給付〕
◇【関連条文】
請求手続 療養の給付 指定病院等を経由して 所轄労働基準監督署長に提出 (法13条3項)(則12条の2第1項)(則12条1項)
療養の費用の支給 直接 (法13条3項)(則12条の2第1項)

療養の費用
請求書の
記載事項
@ 労働者の氏名,生年月日及び住所 (2203D) (3002E)
A 事業の名称及び事業場の所在地
事業主が証明 B 負傷又は発病の年月日 (則12条の2第1項)
C 災害の原因及び発生状況
診療担当者が証明 D 傷病名及び療養の内容 (則12条の2第2項)
E 療養に要した費用の額
F 療養の給付を受けなかつた理由

療養の費用(災13条3項)は、療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に〔相当の理由〕がある場合(則11条の2)
療養費(健87条1項)は、保険者が〔やむを得ないもの〕と認めるとき
【過去問】37
薬局,訪問看護事業者 指定病院等(療養の給付) 含む (則11条1項) 法の規定による療養の給付は,法第29条第1項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所,薬局若しくは訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助(以下「訪問看護」という)の事業を行う者をいう。以下同じ)において行う
健診給付病院等(2次健康診断等給付) 含まない (則11条の3第1項) 法の規定による二次健康診断等給付は,法第29条第1項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行う
労災保険 業務災害(12条の8) 複数業務要因災害(20条の2) 通勤災害(21条)






傷病(負傷・疾病) @療養補償給付(13条) @複数事業労働者療養給付(20条の3) @療養給付(22条)
A休業補償給付(14条) A複数事業労働者休業給付(20条の4) A休業給付(22条の2)
E傷病補償年金(18条) E複数事業労働者傷病年金(20条の8) E傷病年金(23条)
障 害 B障害補償年金(15条) B複数事業労働者障害給付(20条の5) B障害給付(22条の3)
B障害補償一時金(15条1項)
介 護 F介護補償給付(19条の2) F複数事業労働者介護給付(20条の9) F介護給付(24条)
死 亡 C遺族補償年金(16条) C複数事業労働者遺族給付(20条の6) C遺族給付(22条の4)
C遺族補償一時金(16条の6)
D葬祭料(17条) D複数事業労働者葬祭給付(20条の7) D葬祭給付(22条の5)
脳・心臓疾患予防 二次健康診断等給付(26条)
社会復帰促進等事業(29条) 特別支給金
第2節 業務災害に関する保険給付 第12条の8〔保険給付〕 第13条〔療養補償給付〕
第14条〔休業補償給付〕 第14条の2〔休業補償給付〕
×第15条〔障害補償給付〕 第15条の2〔障害補償給付〕
×第16条〔遺族補償給付〕 第16条の2〔遺族補償給付〕
第16条の3〔遺族補償年金の額〕 第16条の4〔失権・失格〕
第16条の5〔支給停止〕 ×第16条の6〔遺族補償一時金〕
第16条の7〔受給資格者〕 ×第16条の8〔支給額〕
第16条の9〔欠格〕 ×第17条〔葬祭料〕
第18条〔傷病補償年金〕 ×第18条の2〔障害の程度の変更〕
第19条〔打切補償との関係〕 第19条の2〔介護補償給付〕
×第20条〔省令〕
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