(2201E) 《2人以上》@
【
遺族補償給付】を受ける権利を有する同順位者が
2人以上ある場合の遺族補償給付の額は,遺族補償年金にあっては労災保険法別表第1に規定する額を,
遺族補償一時金にあっては同法別表第2に規定する額を,それぞれ同順位者の人数で除して得た額となる
(法16条の3第2項)。
(1507A) 《2人以上》A
【
遺族補償給付】又は遺族給付を受ける権利を有する者が
2人以上あるとき,遺族補償給付又は遺族給付の額は,労災保険法別表第1に規定する額をその人数で除して得た額となる
(法16条の3第2項)。
(1204D) 《2人以上》B
【
遺族補償年金】を受ける権利を有する者が
2人以上あるとき,各人が受ける遺族補償年金の額は,所定の額をその人数で割った額となる
(法16条の3第2項)。 【遺族補償一時金】についても,同様である
(法16条の8第2項)。
(2806B) 《共稼ぎ》
労働者が業務災害により死亡した場合,当該労働者と同程度の収入があり,生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は,一般に労働者の死亡当時その収入によって
生計を
維持していたものに[あたる]ので,【
遺族補償年金】を受けることが[できる
](法16条の3第4項)。
(2501A) 《妻のみ》
【
遺族補償給付】を受ける権利を有する遺族が妻であり,かつ,当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合に,当該妻が55歳に達したとき
(労災保険法別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く),その達した月〔の
翌月〕から【
遺族補償年金】の額を
改定する
(法16条の3第4項)。
(06災3)
《遺族補償年金》
労災保険法に基づく保険給付は,その制度の趣旨目的に従い,特定の損害について必要額を填補するために支給されるものであり,遺族補償年金は,労働者の死亡による遺族の〔被扶養利益の喪失〕を填補することを目的とするものであって(労災保険法1条,16条の2から16条の4まで),その填補の対象とする損害は,被害者の死亡による逸失利益等の消極損害と同性質であり,かつ,相互補完性があるものと解される
(法16条)。
したがって,被害者が不法行為によって死亡した場合において,その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け,又は支給を受けることが確定したときは,損害賠償額を算定するに当たり,上記の遺族補償年金につき,その填補の対象となる〔被扶養利益の喪失〕による損害と同性質であり,かつ,相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で,損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である
(法16条の3)。