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◆☆災14条〔休業補償給付〕
◆【関連条文】
休業(補償)給付の額
(法14条1項但)
所定労働時間の全部労働不能 給付基礎日額 × 60%
所定労働時間の一部労働不能 (給付基礎日額 − 実労働賃金) × 60% (1604A)
【過去問】41
体を治す お金を貰う
療養補償給付
休業補償給付
傷病補償年金
障害補償給付
併給不可
(18条2項)
併給不可

待期期間   しばらく待て

待機期間
労災保険 休業(補償)給付
(災14条1項)
通算して3日間
継続して3日間
傷病手当金
(健99条1項)
健康保険
雇用保険 傷病手当
基本手当
高年齢求職者給付金
特例一時金
通算して7日間
 健康保険の傷病手当金の待期は,連続して3日なければ完成しない(健99条1項)。 これに対し,労災の休業補償給付は,通算して3日あれば完成する(災14条1項)。

賃金を受けている場合 待期期間に 算入される
刑事施設に拘禁等されている場合 算入されない ← 休業補償給付以外は支給される

休業(補償)給付の額
(法14条1項但)
所定労働時間の全部労働不能 給付基礎日数×60%
所定労働時間の一部労働不能 (給付基礎日数−実労働賃金)×60%

所定休日の支払義務
労基 休業手当 なし
労災 休業補償給付 あり 所轄労基監督署長の職権のみ
休業等 健康保険 労災保険 雇用保険
名称 傷病手当 休業(補償)給付 傷病手当
支給要件 療養のため
労務に服することが
できない 
業務上,通勤中の傷病
の療養のため
労働することができない
賃金を受けない
傷病のため継続して
15日以上職業に就く
ことができない
待期 連続3日 通算3日 通算7日
支給期間 支給開始日から起算し
て1年6か月が限度
支給事由の存する間 基本手当の受給期間
の範囲内
支給額 12か月間の各月の標準報酬
月額を平均した額の30分の1
に相当する額の3分の2
給付基礎日額の
100分の60
基本手当の日額に
相当する額
労災保険 業務災害(12条の8) 複数業務要因災害(20条の2) 通勤災害(21条)






傷病(負傷・疾病) @療養補償給付(13条) @複数事業労働者療養給付(20条の3) @療養給付(22条)
A休業補償給付(14条) A複数事業労働者休業給付(20条の4) A休業給付(22条の2)
E傷病補償年金(18条) E複数事業労働者傷病年金(20条の8) E傷病年金(23条)
障 害 B障害補償年金(15条) B複数事業労働者障害給付(20条の5) B障害給付(22条の3)
B障害補償一時金(15条1項)
介 護 F介護補償給付(19条の2) F複数事業労働者介護給付(20条の9) F介護給付(24条)
死 亡 C遺族補償年金(16条) C複数事業労働者遺族給付(20条の6) C遺族給付(22条の4)
C遺族補償一時金(16条の2)
D葬祭料(17条) D複数事業労働者葬祭給付(20条の7) D葬祭給付(22条の5)
脳・心臓疾患予防 二次健康診断等給付(26条)
社会復帰促進等事業(29条) 特別支給金

第2節 業務災害に関する保険給付 第12条の8〔保険給付〕 第13条〔療養補償給付〕
第14条〔休業補償給付〕 第14条の2〔休業補償給付〕
×第15条〔障害補償給付〕 第15条の2〔障害補償給付〕
×第16条〔遺族補償給付〕 第16条の2〔遺族補償給付〕
第16条の3〔遺族補償年金の額〕 第16条の4〔失権・失格〕
第16条の5〔支給停止〕 ×第16条の6〔遺族補償一時金〕
第16条の7〔受給資格者〕 ×第16条の8〔支給額〕
第16条の9〔欠格〕 ×第17条〔葬祭料〕
第18条〔傷病補償年金〕 ×第18条の2〔障害の程度の変更〕
第19条〔打切補償との関係〕 第19条の2〔介護補償給付〕
×第20条〔省令〕
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