(05災1)
《休業補償給付》
休業補償給付は,労働者が業務上の負傷又は疾病による〔療養〕のため労働することができないために
賃金を受けない日の第〔
4〕日目から支給するものとし,その額は,一日につき給付基礎日額の〔100分の
60〕に相当する額とする。ただし,労働者が業務上の負傷又は疾病による〔療養〕のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は,給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては,同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては,最高限度額に相当する額)の〔100分の
60〕に相当する額とする
(法14条1項)。
(1203B) 《第4日目》@
【
休業補償給付】は,労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない日の[
第4日目:×屆する週の翌週]から支給される
(法14条1項)。
(1704C) 《第4日目》A
【
休業補償給付】又は休業給付は,業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために
賃金を受けない日の
第4日目から支給される
(法14条1項)。
(2104B) 《第4日目》B
【
休業補償給付】は,業務上の傷病による休業
(療養のため労働することができないために賃金を受けない場合をいう)の
第4日目から支給されるが,この第4日目とは,休業が継続していると断続しているとを問わず,実際に休業した日の
第4日目のことである
(法14条1項)(昭40基発901号)。
(1604C) 《第4日目》
【
休業補償給付】又は休業給付は,業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日の
第4日目から支給されるが,労働することができない日でも,平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は,待期期間3日の日数に[算入される
](昭40.7.31基発901号)。
(1504A) 《3日間》@
労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない場合,その第1日目から
第3日目までは使用者が
労働基準法76条の規定に基づく休業補償を行い,
第4日目からは【
休業補償給付】が支給される
(法14条1項)。
(2104A) 《3日間》A
【
休業補償給付】は,業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の
第4日目から支給されるが,それまでの
3日間については,
労働基準法76条により使用者が直接に休業補償を行わなければならない
(法14条1項)(昭40基発901号)。
(3005A) 《3日間》B
【
休業補償給付】は,業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を受けない日の
4日目から支給されるが,休業の初日から
第3日目までの期間は,事業主が
労働基準法76条に基づく休業補償を行わなければならない
(法14条1項)。
(1604A) 《一部不能》@
業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため所定労働時間の一部について労働することができないために,平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の
60%未満の金額しか支払われていない日は,当該傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日に該当する
(法14条1項但)。
(1604D) 《一部不能》A
傷病が当日の所定労働時間内に発生し,所定労働時間の一部について労働することができない場合に,平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の
60%以上の金額が支払われたときも,使用者により休業補償が行われた日とされる
(労基則38条)。
(1504C) 《100分の60》
労働者が業務上の事由又は通勤による傷病に係る療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る【
休業補償給付】又は休業給付の額は,給付基礎日額
(労災保険法8条の2第2項2号に定める額(「最高限度額」という)を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては,同号の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる
賃金の額を控除して得た額
(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合,最高限度額に相当する額)の
100分の60に相当する額である
(法14条1項但)。
(1302A) 《100分の60》@
労働者が業務上の傷病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る【
休業補償給付】の額は,給付基礎日額から実際に労働した部分についての
賃金額を控除して得た額
(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合,最高限度額に相当する額)の
100分の60に相当する額である
(法14条1項但)。
(1802C) 《100分の60》A
労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部分について労働することができない日に係る【
休業補償給付】の額は,
給付基礎日額から実際に労働した部分についての
賃金額を控除して得た額
(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合,最高限度額に相当する額)の
100分の60に相当する額である
(法14条1項但)。
(3005E) 《100分の60》B
業務上の傷病により,所定労働時間の一部分についてのみ労働する日の【
休業補償給付】の額は,療養開始後1年6か月未満の場合,休業給付基礎日額から当該労働に対して支払われる
賃金の額を控除して得た額の
100分の60に相当する額である
(法14条1項)。
(0704A) 《給付基礎日》
第1種特別加入者の
給付基礎日額として厚生労働大臣が定める額は,その最高額が25,
000円であり,その最低額が[
3,500円:×2,000円]である
(則46条の20第1項)。
(0704B) 《休業給付基礎日額》
労災保険法8条の2第2項は,業務災害により休業補償給付を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付に係る療養を開始した日から起算して[
1年6か月:×3年]を経過した日以後の日である場合において,同条同項各号のいずれかに該当するとき,当該休業補償給付を受けるべき者の休業給付基礎日額は,当該者の基準日
(当該休業補償給付を受けるべき者の当該休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日)における年齢の属する年齢階層について厚生労働大臣が定めた額とする旨規定している
(法8条の2第2項)。
(0704C) 《出勤停止》
休業補償給付は,労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合でも,出勤停止の懲戒処分を受けたために雇用契約上の賃金請求権を有しない場合に
支給[される
](法14条1項)。
(0704D) 《休業特別支給金》
休業特別支給金の支給対象となる日について休業補償給付を受けることができる者は,当該休業特別支給金の支給申請を,当該休業補償給付の[請求と
同時に
:×請求後に]行わなければならない
(特別支給金規則3条5項)。
(0704E) 《調整》
休業補償給付を受ける労働者が,同一の事由について厚生年金保険法に基づく障害厚生年金又は国民年金法に基づく障害基礎年金を受けることができるとき,当該労働者に支給する休業補償給付の額は,当該障害厚生年金又は当該障害基礎年金と傷病補償年金との
調整について定める率を用いて算定されるが,当該算定された額が労災保険法施行令1条1項で定める額を
下回る場合には,同条同項で定める額となる
(法14条2項)。
(1604E) 《差額》@
業務災害又は通勤災害による傷病による療養のため所定労働時間の一部について労働することができないために賃金を受けない日についての【
休業補償給付】又は休業給付の額は,実際に労働した部分についての
賃金額と給付基礎日額との差額の
60%に相当する額となる
(法14条1項但)。
(2104D) 《差額》A
業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部しか労働できなかった日の【
休業補償給付】の額は,給付基礎日額から当該労働に対して支払われた
賃金の額を差し引いた額
(その額が最高限度額を超える場合には最高限度額に相当する額)の
100分の60に相当する額となる
(法14条1項)。
(3005B) 《6割以上》@
業務上の傷病により,所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して,事業主が休業中に平均賃金の
6割以上の金額を支払っている場合,《
休業補償給付》は支給されない
(法14条1項)。
(1604B) 《6割以上》A
【休業補償給付】又は休業給付は,業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日について支給される。したがって,労働することができなくても,平均賃金の
60%以上の金額が支払われた日は,《
休業補償給付》又は休業給付は支給されない
(法14条1項但)。
(2502A) 《賃金》
【
休業補償給付】は,労働者が業務上の傷病により療養のため
労働不能の状態にあって
賃金を受けることができない場合,出勤停止の懲戒処分のため雇用契約上賃金請求権が発生しない日についても
支給される
(最判昭28.10.13)。
(1603B) 《賃金》
【
休業補償給付】又は休業給付は,業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に支給されるものであるから,労働契約の期間満了等により労働関係が消滅した後においても
(法12条の5第1項),当該傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない状態にある限り,支給される
(法14条1項)。
(1603C) 《治ゆ後》@
業務上の事由又は通勤による負傷が治った
後に義肢の装着のため再手術,機能回復訓練等を行うために休業する場合,療養のため労働することができない場合に該当しないので,《休業補償給付》又は休業給付は,支給されない
(法14条)(昭24.2.16基収275号)。
(2104C) 《治ゆ後》A
業務上の負傷が治ゆしても重い障害が残ったため,義肢の装着に必要な手術,術後のリハビリテーション等を受けて労働することができないために賃金を受けない場合,療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に該当しないので,《休業補償給付》は支給されない
(法14条1項)。
(25災1)
《休業給付基礎日額》
労災保険法施行規則で定める年齢階層ごとに【
休業補償給付】又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の最低限度額として厚生労働大臣が定める額は,厚生労働省において作成する賃金構造基本統計の〔
常用労働者〕について,年齢階層ごとに求めた,以下の(1)及び(2)の合算額を,賃金構造基本統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における被災労働者の数で除して得た額とされる
(則9条の4第1項)。
(1) 当該年齢階層に属する男性の〔
常用労働者〕を,その受けている賃金構造基本統計の調査の結果による1月当たりのきまって支給する現金給与額の高低に従い,〔
20〕の階層に区分し,その区分された階層のうち〔
最も低い〕賃金月額に係る階層に属する男性労働者の受けている賃金月額のうち〔
最も高い〕ものを〔
30〕で除して得た額に被災労働者であって男性である者の数を乗じて得た額
(2) 当該年齢階層に属する女性の〔
常用労働者〕を,「賃金月額」の高低に従い,〔
20〕の階層に区分し,その区分された階層のうち〔最も
低い〕賃金月額に係る階層に属する女性労働者の受けている賃金月額のうち〔最も
高い〕ものを〔
30〕で除して得た額に被災労働者であって女性である者の数を乗じて得た額
(3005D) 《休日分》
会社の所定休日において,労働契約上賃金請求権が生じないが,業務上の傷病による療養中でも,当該所定休日分の【
休業補償給付】は[支給される
](法14条1項)。
(0206A) 《休業補償給付》
労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分のみについて労働し,当該労働に対して支払われる賃金の額が給付基礎日額の20%に相当する場合,【
休業補償給付】と休業特別支給金とを合わせると給付基礎日額の[80%
:×100%]となる
(法14条1項)。
(2003C) 《減額調整》@
休業補償給付又は休業給付を受ける労働者が同一の事由により厚生年金保険法による【
障害厚生年金】を受けることができる場合,【休業補償給付】又は休業給付の額は,所定の率により
減額調整されるが,同一の事由により国民年金法による【障害基礎年金】を受けることができる場合,【休業補償給付】又は休業給付の額が[
減額調整される
](法14条2項)。
(1203C) 《障害厚生年金》A
【
休業補償給付】の額は,原則として1日につき給付基礎日額の
100分の60に相当する額であるが,休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法の規定による
障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるとき,その額が調整されて
減額される
(法14条2項)。
(1404A) 《障害厚生年金》B
同一の事由により厚生年金保険の
障害厚生年金等と併給される場合における休業補償給付又は休業給付の額は,政令所定の率を乗じて
減額調整された額
(政令所定の額を下回るときは,当該政令所定の額)となる
(法14条2項)(法別表第1)。
(1404B) 《障害厚生年金》C
同一の事由により厚生年金保険の
障害厚生年金等と併給される場合における傷病補償年金又は傷病年金の額は,政令所定の率を乗じて
減額調整された額
(政令所定の額を下回るときは,当該政令所定の額)となる
(法別表第1)。
(1404C) 《障害厚生年金》D
同一の事由により厚生年金保険の
障害厚生年金等と併給される場合における障害補償年金又は障害年金の額は,政令所定の率を乗じて
減額調整された額
(政令所定の額を下回るときは,当該政令所定の額)となる
(法別表第1)。
(1404E) 《遺族厚生年金》E
同一の事由により厚生年金保険法の規定による
遺族厚生年金又は国民年金法の規定による遺族基礎年金若しくは寡婦年金と併給される場合における遺族補償年金又は遺族年金の額は,政令所定の率を乗じて
減額調整された額
(政令所定の額を下回るときは,当該政令所定の額)となる
(法別表第1)。
(1404D) 《障害手当金》
同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害手当金と併給される場合における障害補償一時金又は障害一時金の額は,[全額支給され,
障害手当金は支給されない
:×政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を下回るときは,当該政令所定の額)となる](厚年法56条3号)。
(2902D) 《職権》
傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があり,新たに他の障病等級に該当するに至った場合,所轄労働基準監督署長は,[職権
:×裁量]により,新たに該当するに至った傷病等級に応ずる
傷病補償年金を支給する決定[をしなければならない
:×ができる](則18条の2)。
(2902C) 《休業補償給付》
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり,厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合,当該傷病補償年金の受給権は消滅するが,なお療養のため労働できず,賃金を受けられない場合,労働者は
休業補償給付を請求することができる
(法14条1項)。
(2403A) 《併給》
療養補償給付は,休業補償給付と
併給される場合がある
(法14条1項)。
(2403C) 《併給》
療養補償給付は,傷病補償年金と
併給される場合がある
(法12条の8第3項)。