◎
災14条1項〔休業補償給付〕
休業補償給付は,労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため
労働することができないために
賃金を受けない日の
第4日目から支給するものとし,その額は,1日につき給付基礎日額の
100分の60に相当する額とする。 ただし,労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇
(以下この項において「部分算定日」という)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は,給付基礎日額
(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては,同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては,最高限度額に相当する額)の
100分の60に相当する額とする。
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災20条の4第1項〔複数事業労働者休業給付〕
複数事業労働者
休業給付は,複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因とする負傷又は疾病による療養のため
労働することができないために
賃金を受けない場合に,当該複数事業労働者に対し,その請求に基づいて行う。