(03災1) 《複数業務要因災害》
労災保険法は,令和2年に改正され,複数事業労働者(事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者。以下同じ)の2以上の事業の業務を要因とする負傷,疾病,傷害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という)についても保険給付を行う等の制度改正が同年9月1日から施行された。複数事業労働者については,労災保険法7条1項2号により,これに類する者も含むとされており,その範囲については,労災保険法施行規則5条において,〔負傷,疾病,障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者〕と規定されている。複数業務要因災害による疾病の範囲は,労災保険法施行規則18条の3の6により,労働基準法施行規則別表1の2第8号及び9号に掲げる疾病その他2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病と規定されている。複数業務要因災害に係る事務の所轄は,労災保険法7条1項2号に規定する複数事業労働者の2以上の事業のうち,〔その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度の最も高いもの〕の主たる事務所を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署となる(則1条2項2号)。