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災20条の7〔葬祭給付〕
1
葬祭給付
複数事業労働者
葬祭
給付は,複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合に,葬祭を行う者に対し,その請求に基づいて行う。
2
準用
第17条
の規定は,複数事業労働者葬祭給付について準用する。
【関連条文】
×
災17条
〔葬祭料〕
葬祭料
は,通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額とする。
×
災22条の5第1項
〔葬祭給付〕
葬祭
給付は,労働者が通勤により死亡した場合に,葬祭を行なう者に対し,その請求に基づいて行なう。
雇用保険
健康保険
移 転 費
移 送 費
家族移送費
就職促進給付
本人の
死亡
被扶養者の死亡
葬 祭 料
埋 葬 料
家族埋葬料
労災保険
健康保険
葬祭給付
埋 葬 費
通勤
埋葬した者
労災保険
業務災害
(12条の8)
複数
業務要因災害
(20条の2)
通勤災害
(21条)
保
険
給
付
傷病(負傷・疾病)
@療養補償給付
(13条)
@複数事業労働者
療養
給付
(20条の3)
@療養給付
(22条)
A休業補償給付
(14条)
A複数事業労働者
休業
給付
(20条の4)
A休業給付
(22条の2)
E傷病補償
年金
(18条)
E複数事業労働者
傷病
年金
(20条の8)
E傷病年金
(23条)
障 害
B障害補償
年金
(15条)
B複数事業労働者
障害
給付
(20条の5)
B障害給付
(22条の3)
B障害補償一時金
(15条1項)
介 護
F介護補償給付
(19条の2)
F複数事業労働者
介護
給付
(20条の9)
F介護給付
(24条)
死 亡
C遺族補償
年金
(16条)
C複数事業労働者
遺族
給付
(20条の6)
C遺族給付
(22条の4)
C遺族補償一時金
(16条の2)
D葬祭料
(17条)
D複数事業労働者
葬祭
給付
(20条の7)
D葬祭給付
(22条の5)
脳・心臓疾患予防
二次健康診断等給付
(26条)
社会復帰促進等事業
(29条)
特別支給金
第2節 業務災害に関する保険給付
第2節の2 複数業務要因災害に関する保険給付
第3節 通勤災害に関する保険給付
◎
第12条の8〔保険給付〕
×
第20条の2〔保険給付〕
○
第21条〔保険給付〕
◎
第13条〔療養補償給付〕
×
第20条の3〔複数事業労働者療養給付〕
×
第22条〔療養給付〕
◎
第14条〔休業補償給付〕
×
第20条の4〔複数事業労働者休業給付〕
○
第22条の2〔休業給付〕
△
第14条の2〔休業補償給付〕
×
第15条〔障害補償給付〕
×
第20条の5〔複数事業労働者障害給付〕
△
第22条の3〔障害給付〕
○
第15条の2〔障害補償給付〕
×
第16条〔遺族補償給付〕
×
第20条の6〔複数事業労働者遺族給付〕
×
第22条の4〔遺族給付〕
○
第16条の2〔遺族補償給付〕
○
第16条の3〔遺族補償年金の額〕
○
第16条の4〔失権・失格〕
△
第16条の5〔支給停止〕
×
第16条の6〔遺族補償一時金〕
○
第16条の7〔受給資格者〕
×
第16条の8〔支給額〕
○
第16条の9〔欠格〕
×
第17条〔葬祭料〕
×
第20条の7〔複数事業労働者葬祭給付〕
×
第22条の5〔葬祭給付〕
○
第18条〔傷病補償年金〕
×
第20条の8〔複数事業労働者傷病年金〕
×
第23条〔傷病年金〕
×
第18条の2〔障害の程度の変更〕
○
第19条〔打切補償との関係〕
○
第19条の2〔介護補償給付〕
×
第20条の9〔複数事業労働者介護給付〕
×
第24条〔介護給付〕
×
第20条〔省令〕
×
第20条の10〔省令〕
×
第25条〔省令〕
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