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△
災16条の8〔支給額〕
1
額
【遺族補償一時金】の額は,別表第二に規定する額とする。
2
2人以上
第16条の3
第2項の規定は,【遺族補償一時金】の額について準用する。 この場合において,同項中「別表第一」とあるのは,「別表第二」と読み替えるものとする。
【関連条文】
○
災16条の3第1項
〔年金額〕
遺族補償年金の額は,別表第一に規定する額とする。
【過去問】01
(1204D)
《2人以上》
【遺族補償年金】を受ける権利を有する者が
2人
以上あるとき,各人が受ける遺族補償年金の額は,所定の額をその人数で割った額となる
(法16条の3第2項)。
【遺族補償一時金】についても,同様である
(法16条の8第2項)。
遺族補償年金
遺族補償一時金
遺族
厚生
年金
遺族
基礎
年金
要件
×
第16条〔遺族補償給付〕
×
第16条の6〔遺族補償一時金〕
◎
第58条〔支給要件〕
◎
第37条〔支給要件〕
○
第16条の2〔遺族の範囲〕
○
第16条の7〔遺族の範囲〕
◎
第59条〔遺族の範囲〕
◎
第37条の2〔遺族の範囲〕
金額
○
第16条の3〔年金額〕
×
第16条の8〔支給額〕
○
第60条〔年金額〕
×
第38条〔年金額〕
失権
○
第16条の4〔失権・失格〕
○
第16条の9〔欠格〕
☆
第63条〔失権〕
◎
第40条〔失権〕
停止
△
第16条の5〔支給停止〕
△
第67条〔配偶者・子の所在不明〕
○
第41条の2〔配偶者の所在不明〕
○
第68条〔子の一人の所在不明〕
△
第42条〔子の一人の所在不明〕
第2節 業務災害に関する保険給付
◎
第12条の8〔保険給付〕
◎
第13条〔療養補償給付〕
◎
第14条〔休業補償給付〕
△
第14条の2〔休業補償給付〕
×
第15条〔障害補償給付〕
○
第15条の2〔障害補償給付〕
×
第16条〔遺族補償給付〕
○
第16条の2〔遺族の範囲〕
○
第16条の3〔遺族補償年金の額〕
○
第16条の4〔失権・失格〕
△
第16条の5〔支給停止〕
×
第16条の6〔遺族補償一時金〕
○
第16条の7〔遺族の範囲〕
×
第16条の8〔支給額〕
○
第16条の9〔欠格〕
×
第17条〔葬祭料〕
○
第18条〔傷病補償年金〕
×
第18条の2〔障害の程度の変更〕
○
第19条〔打切補償との関係〕
○
第19条の2〔介護補償給付〕
×
第20条〔省令〕
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