(01災1)
《保険給付》
労災保険法の労働者とは,〔
労働基準〕法上の労働者であるとされている
(基法3条)。そして同法の保険給付とは,業務災害に関する保険給付,通勤災害に関する保険給付及び〔
二次健康診断等〕給付の3種類である
(法7条1項)。保険給付の中には一時金ではなく年金として支払われるものもあり,通勤災害に関する保険給付のうち年金として支払われるのは,障害年金,遺族年金及び〔
傷病〕年金である
(法12条の8第3項)。
(2201B) 《保険給付》@
労災保険の保険給付のうち,
業務災害に関する
保険給付は,労働基準法に規定する災害補償の事由が生じた場合にのみ行われるの[ではなく],その種類は,給付を受けるべき者の請求に基づく@療養補償給付,A休業補償給付,B障害補償給付,C遺族補償給付,D葬祭料,〔E傷病補償年金〕及びF介護補償給付に限られる
(法12条の8第1項)。
(1602D) 《保険給付》A
労災保険の
保険給付のうち,労働基準法に規定する災害補償の事由と関連するものは,@療養補償給付,A休業補償給付,B障害補償給付,C遺族補償給付,D葬祭料,〔E傷病補償年金,F介護補償給付〕に限られる
(法12条の8第1項)。
(1401D) 《疾病》
業務に起因することが明らかな
疾病で,労働基準法施行規則別表第1の2において具体的に疾病の原因及び種類が列挙されている疾病のいずれかに該当しないものは,
保険給付の対象と[なる
](法12条の8第2項)。
(23災1)
《障害補償》
労働基準法における障害補償並びに労災保険法における障害補償給付及び障害給付は,障害による〔
労働能力〕の喪失に対する損失てん補を目的とし,労働者が業務上
(又は通勤により)負傷し,又は疾病にかかり,治ったとき身体に障害が存する場合にその障害の程度に応じて行うこととされており,障害補償の対象となる障害の程度は,障害等級として,労働基準法施行規則別表第2「身体障害等級表」及び労災保険法施行規則別表第1「障害等級表」に定められている。この障害等級に応じ,
障害補償がなされる。
従来,外貌の醜状障害に関しては,女性について第7級
(外貌に著しい醜状を残すもの)又は第12級
(外貌に醜状を残すもの),男性について第12級
(外貌に著しい醜状を残すもの)又は第14級
(外貌に醜状を残すもの)に区分されていたが,男女差の解消を図るため,労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令により,〔
女性の等級を基本として男性の等級を引き上げる〕こととなった。また,医療技術の進展を踏まえ,「外貌に著しい醜状を残すもの」,「外貌に醜状を残すもの」に加え,新たに第9級として「外貌に〔
相当程度の〕醜状を残すもの」が設けられた
(平23.2.1基発0201第1号)。
なお,
外貌とは,頭部,顔面部,頸部のごとく,上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいう。外貌における著しい醜状を残すものとは,顔面部にあっては,〔
鶏卵大面〕以上の瘢痕又は〔
10円銅貨大〕以上の組織陥没に該当する場合で,人目につく程度以上のものをいう。
(3002A) 《1年6か月》@
【
傷病補償年金】は,業務上負傷し,又は疾病にかかった労働者が,当該負傷又は疾病に係る療養の開始後
1年〔
6か月〕を経過した日において,@ 当該負傷又は疾病が治っていないこと,A
当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること,のいずれにも該当するとき,又は同日後@,Aのいずれにも該当することとなったときに,その状態が継続している間,当該労働者に対して支給する
(法12条の8第3項)。
(2105A) 《1年6か月》A
【
傷病補償年金】は,業務上の傷病に係る療養の開始後
1年6か月を経過した日
〈×の属する月の翌月の初日以後の日〉において,@当該傷病が治っていないこと,A当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当することのいずれにも該当し,かつ,その状態が継続するものと認められる場合に支給される
(法12条の8第1項)。
(1203D) 《1年6か月》B
業務上の傷病に係る療養の開始後[
1年6か月:×3年]を経過してもその傷病が治らない場合に,その傷病による障害の程度が所定の傷病等級に該当するとき,休業補償給付に代えて,該当する傷病等級に応じた【傷病補償年金】が支給される
(法12条の8第3項
(2902B) 《障害の程度》@
傷病補償年金の支給要件について,障害の程度は,6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により
認定するものとされている
(則18条2項)。
(1905C) 《障害の程度》A
【傷病補償年金】又は傷病年金の支給要件に係る業務上の傷病又は通勤による傷病による障害の程度は,
6か月以上の期間にわたって存する障害の状態によって認定される
(法12条の8第3項)(則18条2項)。
(1303E) 《加重障害》
業務上の傷病が治り.障害等級第8級以下の障害が残って障害補償一時金を受給した者について,傷病が再発し,治ったが,同一の部位の障害の程度が障害等級第7級以上に該当する.こととなった場合は,障害補償年金が支給されることとなるが,その額は.既に受給した障害補償一時金の額に達するまでの間,全部又は一部
(いずれか受給者の選択による)の支給が[停止されない
](則14条5項)(昭41.1.31基発73号)。
(2902A) 《立証資料》
所轄労働基準監督署長は,業務上の事由により負傷し,又は疾病にかかった労働者が療養開始後1年6か月経過した日において治っていないとき,同日以降1か月以内に,当該労働者から
傷病の状態等に関する届に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の
立証に関し必要な資料を添えて提出させるものとしている
(則18条の2第2項)。
(1605C) 《傷病補償年金》@
【
傷病補償年金】又は傷病年金は,当該傷病に係る療養の開始後[1年6か月
:×3年]を経過した日以後においても当該傷病が治っておらず,かつ,当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すると認められる場合,所轄都道府県労働局長は,職権をもって支給を決定するものとされている
(法12条の8第3項)。
(1803A) 《第3級以上》A
【
傷病補償年金】は,業務上の傷病が療養の開始後1年6か月を経過した日において,@当該傷病が治っていないこと,A当該傷病による障害の程度が傷病等級[第3級
:×第7級]以上に該当することのいずれにも該当するとき,又は同日後,いずれにも該当することとなったときにその状態が継続している間,支給される
(法12条の8第3項)(則18条)。
(1905A) 《支給決定》
業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず,かつ,当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する労働者は,[政府の職権による支給決定で],傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることができる
(法12条の8第3項)(則18条の2第1項)。なお,傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることとなったとき,休業補償給付又は休業給付は支給されない。
(2105B) 《傷病等級》
業務上の傷病が療養の開始後1年6か月を経過しても治らず,かつ,その傷病により例えば,@両手の手指の全部の用を廃したもの,A両耳の聴力を全く失ったもの,B両足をリスフラン関節以上で失ったもの,C胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に 服することができないもののいずれかの障害がある者は,厚生労働省令で定める傷病等級に該当する障害は[なく],《傷病補償年金》の受給者に[なり得ない
](法12条の8第3項)。
(2907A) 《支給決定》
労災保険法による
保険給付は,同法所定の手続により行政機関が保険給付の
決定をすることにより給付の内容が具体的に定まり,受給者は,それ以前においては政府に対し具体的な一定の保険給付請求権を有しない
(最判昭29.11.26)。
(2001C) 《支給決定》
労災保険の保険給付は,いずれも,その事由が生じた場合に[所轄労働基準監督署長の職権による
支給決定:×当該保険給付を受けることができる者からの請求]に基づいて行われる
(法12条の8第3項)。
(1303A) 《支給決定》@
【傷病補償年金】は,傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず,かつ,障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合に,所轄労働基準監督署長の職権によって
支給決定されるのが原則であるが,被災労働者が引き続き【休業補償給付】の受給を望む旨を事前に申し出たとき,休業補償給付から傷病補償年金への切替えが[行われない訳ではない
](法12条の8第3項)(則18条の2第1項)。
(1303B) 《職権》A
【傷病補償年金】は,傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず,かつ,障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合に被災労働者の請求に基づき支給される[訳ではなく],療養開始後[1年6か月
:×3年]を経過しても傷病が治らず,かつ,障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合,所轄労働基準監督署長の職権によって休業補償給付から【傷病補償年金】へ切り替えられる
(法12条の8第3項)(則18条の2第1項)。
(1401E) 《職権》
労災保険の[うち,
傷病補償年金
:×すべて]の保険給付は,その事由が生じた場合に,給付を受けるべき労働者,特別加入者若しくはこれらの者の遺族又は葬祭を行う者からの請求に基づいて行われる〔ものではなく,所轄労働基準監督署長の職権で
支給が
決定される
〕(法12条の8第3項)。
(2105C) 《労働者の請求》
【
傷病補償年金】は,労働者の請求に基づき,政府が
〈×その職権によって〉支給を決定するのであって,支給の当否,支給開始の時機等についての判断は,所轄労働基準監督署長の裁量に委ねられる
(則18条の2第1項)。
(2101E) 《労働者の請求》
業務災害又は通勤災害により受けるべき最初の保険給付について被災者の請求が認められた場合に,その後に当該業務災害又は通勤災害に関し引き続いて生ずる事由に係る保険給付について政府が必要と認めるとき,当該被災者からの
請求[により]保険給付が行われる
(法12条の8第1項)(則13条1項)。
(19災2)
《請求》
業務災害に関する
保険給付(〔傷病補償年金〕及び介護補償給付を除く)は,労働基準法に定める災害補償の事由が生じた場合に補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は〔葬祭を行う者〕に対し,その
請求に基づいて行われる
(法12条の8第2項)。
(1803D) 《常時又は随時》@
【
介護補償給付】は,傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者が,当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより,
常時又は
随時介護を要する状態にあり,かつ,
常時又は
随時介護を受けているときに当該介護を受けている間
(病院その他一定の施設に入所している間を除く),当該労働者に対し,その請求に基づいて行われる
(法12条の8第4項)。
(19災3)
《常時又は随時》A
【
介護補償給付】は,障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が,その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより,〔
常時又は
随時〕介護を要する状態にあり,かつ,〔
常時又は
随時〕介護を受けているときに当該介護を受けている間
(障害者自立支援法に規定する障害者支援施設に入所して同法に規定する生活介護を受けている間,病院又は診療所に入院している間等を除く),〔当該労働者〕に対して,その請求に基づいて行われる
(法12条の8第4項)。
(1705A) 《常時又は随時》B
【
介護補償給付】又は
介護給付は,障害補償年金若しくは障害年金又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有する者が当該年金の支給事由である障害により常時又は随時介護を要する状態にある場合[でも,実際に
常時又は
随時介護を受けていない場合,支給されない
](法12条の8第4項)。
(2107C) 《常時又は随時》
【
介護補償給付】を受けることができる要介護障害の程度については,厚生労働省令において
常時介護を要する状態と
随時介護を要する状態とに分けて定められている
(法19条の2)(則別表3)。
(1205D) 《常時又は随時》
【
介護補償給付】は,障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者がその支給事由となる障害によって
常時〔又は
随時〕介護を要する状態にあり,かつ,常時〔又は随時〕介護を受けている場合でなければ,支給されない
(法12条の8第4項)。
(1705B) 《第2級以上》@
【
介護補償給付】又は
介護給付は,障害等級
第2級以上又は傷病等級第2級以上に相当する重度の障害を有する労働者であれば,[神経系統の機能若しくは精神又は胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し又は有し
:×現に常時又は]随時介護を受けている限り支給される
(則18条の3の2)。
(1705C) 《第2級以上》A
【
介護補償給付】又は
介護給付は,障害等級[
第2級以上であって一定のもの
:×第3級以上]又は傷病等級[第2級以上であって一定のもの
:×第3級以上]の障害により障害補償年金若しくは障害年金又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受けている労働者が当該障害により常時又は随時介護を要する状態にあり,かつ,現に介護を受けている場合に支給されるものである
(則18条の3の2)。
(2107A) 《第2級以上》B
【
介護補償給付】は,障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が,その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害のため,現に常時又は随時介護を受けているとき,[障害等級,傷病等級の1級又は
2級のうち一定の程度に該当する障害にあれば
:×その障害の程度にかかわらず],当該介護を受けている間
(所定の障害者支援施設等に入所している間を除く),当該労働者の請求に基づいて行われる
(法19条の2)。
(2403D) 《入所中》@
労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに
入所している間について,《
介護補償給付》は支給されない
(法12条の8第4項)。
(3002B) 《入院中》A
【
介護補償給付】は,障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が,その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより,常時又は随時介護を要する状態にあり,かつ,常時又は随時介護を受けているときに,当該介護を受けている間,当該労働者に対し,その請求に基づいて行われるものであり,病院又は診療所に
入院している間は[行われない
](法12条の8第4項)。
(0705A) 《介護》
療養補償給付を受ける権利を有する労働者は,病院又は診療所に
入院し,介護を受けている間,《
介護補償給付》を受けることが[できない
](法12条の8第4項)。
(0705B) 《障害者支援施設》
障害補償年金を受ける権利を有する労働者は,障害者総合支援法5条11項に規定する障害者支援施設に
入所し,同法同条7項が定める生活介護を受けている間,併せて《
介護補償給付》を受けることが[できない]
(法12条の8第4項)。
(0705C) 《加齢》
障害補償一時金の支給を受けた労働者が,
加齢により介護を要する状態となった場合,《
介護補償給付》を受けることが[できない
](法12条の8第4項)。
(0705D) 《随時介護》
業務災害により両眼を失明し,障害等級第1級の障害補償年金を受ける労働者は,他に障害を負っているか否かに[より],
常時介護を要する障害の程度にあるとして,【
介護補償給付】を受けることができる。
(0705E) 《定額》
【
介護補償給付】の額は,その月において,介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって,親族による介護を受けた日があるときは,障害の程度に応じて
定額とされている
(則18条の3の4)。
(2501D) 《介護補償給付》
傷病補償年金を受ける者に,【
介護補償給付】は[行われる
](法12条の8第4項)。
(21災2)
《常時介護》
同改正は,労働者災害補償保険法施行規則8条に定める日常生活上必要な行為として,新たに
要介護状態にある配偶者,子,父母,配偶者の父母並びに同居し,かつ,扶養している〔孫,祖父母及び兄弟姉妹〕の介護
(〔継続的に又は反復して〕行われるものに限る)を加えたものである
(則8条)。なお,要介護状態とは負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,〔2週間以上〕の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう
(則7条1項イ)。
(0504A) 《障基と障厚+障害補償年金》
同一の事由により障害補償年金と障害厚生年金及び障害基礎年金を受給する場合,障害補償年金の支給額は,
0.73の調整率を乗じて得た額となる。
(0504D) 《遺基と遺厚+遺族補償年金》
同一の事由により遺族補償年金と遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給する場合,遺族補償年金の支給額は,
0.80の調整率を乗じて得た額となる。
(0504B) 《障基のみ+障害補償年金》
障害基礎年金のみを既に受給している者が新たに障害補償年金を受け取る場合,障害補償年金の支給額は,[
0.88:×0.83]の調整率を乗じて得た額となる。
(0504C) 《障基のみ+遺族補償年金》
障害基礎年金のみを受給している者が遺族補償年金を受け取る場合,遺族補償年金の支給額は,[調整されない
:×0.88の調整率を乗じて得た額となる]。
(0504E) 《遺基のみ+障害補償年金》
遺族基礎年金のみを受給している者が障害補償年金を受け取る場合,障害補償年金の支給額は,[調整されない
:×0.88の調整率を乗じて得た額となる]。