則17条〔葬祭料の額〕
葬祭料の額は,31万5000円に給付基礎日額(法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に当該葬祭料を支給すべき事由が生じた場合にあつては,当該葬祭料を法第16条の6第1項第1号の遺族補償一時金とみなして法第8条の4の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額。以下この条において同じ)の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には,給付基礎日額の60日分)とする。
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第20条の7第1項〔複数事業労働者葬祭給付〕
複数事業労働者
葬祭給付は,複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合に,葬祭を行う者に対し,その請求に基づいて行う。
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第22条の5第1項〔葬祭給付〕
葬祭給付は,労働者が通勤により死亡した場合に,葬祭を行なう者に対し,その請求に基づいて行なう。