(2105D) 《支給日数》
【
傷病補償年金】の支給事由となる障害の程度は,厚生労働省令の傷病等級表に定められており,厚生労働省令で定める障害等級の第1級から第3級までの障害と均衡したものであって,年金給付の支給日数も同様である
(法18条1項)。
(2403B) 《併給なし》@
休業補償給付は,【
傷病補償年金】と
併給される場合は[ない
](法18条2項)。
(3005C) 《併給なし》A
休業補償給付と【
傷病補償年金】は,
併給されることはない
(法18条2項)。
(2707C) 《併給なし》B
【
傷病補償年金】は,休業補償給付と
併給されることはない
(法18条2項)。
(1504D) 《併給なし》C
業務上の事由又は通勤により負傷し,又は疾病にかかった労働者が,療養開始後
1年6か月を経過した日以後において当該傷病が治っておらず,かつ,当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当し,又は該当することとなったとき,その状態が継続している間,当該労働者に対して【
傷病補償年金】又は傷病年金が支給され,これらの年金を受ける者には《
休業補償給付》又は休業給付は支給されない
(法18条2項)。
(1905B) 《併給なし》D
【
傷病補償年金】又は傷病年金は,業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後
1年〔
6か月〕を経過しても治らず,かつ,障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に所轄労働基準監督署長がその支給を決定する
(法12条の8第3項)。【
傷病補償年金】又は傷病年金の支給が決定された場合,《
休業補償給付》又は休業給付は支給されない
(法18条2項)(則18条の13第1項)。