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障害給付
障害給付は,労働者が通勤により負傷し,又は疾病にかかり,なおつたとき身体に障害が存する場合に,当該労働者に対し,その請求に基づいて行なう。
2
年金・一時金
障害給付は,第15条第1項の厚生労働省令で定める障害等級に応じ,障害
年金又は障害
一時金とする。
3
準用
第15条第2項及び第15条の2並びに別表第一
(障害補償年金に係る部分に限る)及び別表第二
(障害補償一時金に係る部分に限る)の規定は,障害給付について準用する。 この場合において,これらの規定中「
障害補償年金」とあるのは「障害年金」と,「
障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と読み替えるものとする。