前に   次へ
◆◎災16条の2〔遺族の範囲〕
◆【関連条文】
生計維持
60歳以上 障害の状態
高校卒業まで
父母 60歳以上
高校卒業まで
祖父母 60歳以上
兄弟姉妹 高校卒業まで 60歳以上
55歳以上
60歳未満
(障害なし)
父母
祖父母
10 兄弟姉妹
【過去問】22
年齢制限と障害の有無
労働者の死亡当時に障害があれば無条件で支給する。 ←死亡後に生まれた胎児に障害があっても、ダメ(災16条の2第1項4号)。
子,孫又は兄弟姉妹 ⇒ 高校卒業までは、無条件で支給する。
 @子の加算は,高校卒業まで。  A障害があれば,20歳まで。  B途中で不該当になれば,その時まで。 ← 労災では、20歳になっても失権しない(災16条の4第1項5号)
夫,父母,祖父母又は兄弟姉妹 ⇒ 60歳以上であれば無条件で支給する。
遺族の範囲 遺族厚生年金 兄弟姉妹は対象外 (厚59条1項)
労災の遺族(補償)年金 兄弟姉妹も対象 (災16条の2第1項)
障害補償給付 障害補償 年金 遺族補償給付 遺族補償 年金
障害補償 一時金 遺族補償 一時金
(障害) 障害補償 年金 前払 一時金 (死亡) 遺族補償 年金 前払 一時金
障害補償 年金 差額 一時金 葬祭料

労災保険 業務災害(12条の8) 複数業務要因災害(20条の2) 通勤災害(21条)






傷病(負傷・疾病) @療養補償給付(13条) @複数事業労働者療養給付(20条の3) @療養給付(22条)
A休業補償給付(14条) A複数事業労働者休業給付(20条の4) A休業給付(22条の2)
E傷病補償年金(18条) E複数事業労働者傷病年金(20条の8) E傷病年金(23条)
障 害 B障害補償年金(15条) B複数事業労働者障害給付(20条の5) B障害給付(22条の3)
B障害補償一時金(15条1項)
介 護 F介護補償給付(19条の2) F複数事業労働者介護給付(20条の9) F介護給付(24条)
死 亡 C遺族補償年金(16条) C複数事業労働者遺族給付(20条の6) C遺族給付(22条の4)
C遺族補償一時金(16条の2)
D葬祭料(17条) D複数事業労働者葬祭給付(20条の7) D葬祭給付(22条の5)
脳・心臓疾患予防 二次健康診断等給付(26条)
社会復帰促進等事業(29条) 特別支給金

遺族補償年金 遺族補償一時金 遺族厚生年金 遺族基礎年金
要件 ×第16条〔遺族補償給付〕 ×第16条の6〔遺族補償一時金〕 第58条〔支給要件〕 第37条〔支給要件〕
第16条の2〔遺族の範囲〕 第16条の7〔遺族の範囲〕 第59条〔遺族の範囲〕 第37条の2〔遺族の範囲〕
金額 第16条の3〔年金額〕 ×第16条の8〔支給額〕 第60条〔年金額〕 ×第38条〔年金額〕
失権 第16条の4〔失権・失格〕 第16条の9〔欠格〕 第63条〔失権〕 第40条〔失権〕
停止 第16条の5〔支給停止〕 第67条〔配偶者・子の所在不明〕 第41条の2〔配偶者の所在不明〕
第68条〔子の一人の所在不明〕 第42条〔子の一人の所在不明〕
第2節 業務災害に関する保険給付 第12条の8〔保険給付〕 第13条〔療養補償給付〕
第14条〔休業補償給付〕 第14条の2〔休業補償給付〕
×第15条〔障害補償給付〕 第15条の2〔障害補償給付〕
×第16条〔遺族補償給付〕 第16条の2〔遺族の範囲〕
第16条の3〔遺族補償年金の額〕 第16条の4〔失権・失格〕
第16条の5〔支給停止〕 ×第16条の6〔遺族補償一時金〕
第16条の7〔遺族の範囲〕 ×第16条の8〔支給額〕
第16条の9〔欠格〕 ×第17条〔葬祭料〕
第18条〔傷病補償年金〕 ×第18条の2〔障害の程度の変更〕
第19条〔打切補償との関係〕 第19条の2〔介護補償給付〕
×第20条〔省令〕
前に   次へ