(03災3)
《遺族の範囲》
遺族補償年金を受けることができる【
遺族】は,労働者の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹であって,労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし,妻
(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)以外の者にあっては,労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に隕るものとする
(法16条の2第1項)。
@ 夫
(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む),父母又は祖父母については,〔60〕歳以上であること。
A 子又は孫については,〔18〕歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
B 兄弟姉妹については,〔18〕歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は〔60〕歳以上であること。
C 前3号の要件に該当しない夫,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹については,厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
(1906C) 《第5級以上》
遺族補償年金又は遺族年金の受給資格要件の一つである厚生労働省令で定める障害の状態は,身体に障害等級
第5級以上に該当する障害がある状態又は傷病が治らないで,身体の機能若しくは精神に労働が高度の制限を受けるか,若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態である
(法16条の2)(則15条)。
| 1 |
妻 |
― |
生計維持 |
| 夫 |
|
60歳以上 |
障害の状態 |
| 2 |
子 |
高校卒業まで |
|
| 3 |
父母 |
|
60歳以上 |
| 4 |
孫 |
高校卒業まで |
|
| 5 |
祖父母 |
|
60歳以上 |
| 6 |
兄弟姉妹 |
高校卒業まで |
60歳以上 |
| 7 |
夫 |
|
55歳以上
60歳未満 |
(障害なし) |
| 8 |
父母 |
| 9 |
祖父母 |
| 10 |
兄弟姉妹 |
(1204C) 《遺族の範囲》@
遺族補償給付を受けることのできる【
遺族】は,労働者の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹であるが,そのうち遺族補償年金を受けることができるのは,配偶者,子,父母,孫,祖父母,〔
兄弟姉妹〕であって労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであり,それ以外の遺族が受けることのできるのは,遺族補償一時金である
(法16条の2第1項)。
(1706A) 《遺族の範囲》A
遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる【
遺族】は,労働者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹
(妻以外の者にあっては,一定の年齢要件又は障害要件に該当する者に限る)であって,労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる
(法16条の2第1項)。
(1803C) 《遺族の順位》B
【遺族補償年金】を受けるべき【
遺族】の
順位は,配偶者
(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻と同様の事情にあった者を含む),子,父母,孫,
祖父母及び
兄弟姉妹の順である
(法16条の2第3項)。
(0505A) 《60歳以上》
妻である労働者の死亡当時,無職であった障害の状態にない
50歳の
夫は,労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していても,《遺族補償年金》の受給資格者で[ない
](法16条の2第1項1号)。
(0505D) 《生計維持》
労働者が就職後極めて短期間の間に死亡したため,死亡した労働者の収入で生計を維持するに至らなかった遺族でも,労働者が生存していたとすればその収入によって
生計を
維持する関係がまもなく常態となるに至ったであろうことが明らかな場合,【遺族補償年金】の受給資格者である
(法16条の2第1項)。
(1304A) 《生計維持》C
遺族補償給付〔のうち,遺族保障年金〕を受けることができる【
遺族】は,労働者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹
(妻以外の者にあっては,一定の要件に該当する者に限る)であって,労働者の死亡の当時その収入によって
生計を
維持していたものに限られる
(法16条の2第1項)。
(1805A) 《生計維持》
【遺族補償給付】〔のうち,遺族補償年金〕を受けることができる【
遺族】は,死亡した労働者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)であって,労働者の死亡の当時その収入によって
生計を
維持していたものでなければならない
(法16条の2第1項)。
(1304C) 《生計維持》@
遺族補償年金を受けることができる【
遺族】の要件としての労働者の死亡の当時その収入によって
生計を
維持していたことが認められるためには,単に労働者と生計を一にしていただけで[足り],労働者の収入によって日常の消費生活の大部分を営んでいたことは[不要]である
(法16条の2第1項)(昭41.1.31基発73号)。
(1706C) 《生計維持》A
【遺族補償年金】又は遺族年金を受けることができる【
遺族】の要件としての労働者の死亡の当時その収入によって
生計を
維持していたことが認められるためには,[生計の一部を維持されていれば足りる
:×単に労働者と生計を一にしていただけでは足りず,労働者の収入によって消費生活の大部分を営んでいたことが必要である](法16条の2第1項)(昭41基発73号、基発1108号)。
(1704D) 《生計維持》
【遺族補償年金】又は遺族年金を受ける者に係る労働者の死亡の当時その収入によって
生計を
維持していたことの認定は,当該労働者との同居の事実の有無,当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長の定める基準によって行われる
(法16条の2第1項)(則14条の4)。
(1507B) 《配偶者》
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者は,婚姻の届出をした
配偶者が[いたとしても,形骸化している場合には],
配偶者として【遺族補償給付】又は遺族給付を受けることができる
(法16条の2第1項)(平10.10.30基発627号)。
(1805C) 《重婚的内縁》@
【遺族補償給付】を受けることができる
配偶者には,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含まれるが,これはあくまで婚姻の届出が法律上可能な状態にあった者に限られるが,いわゆる
重婚的内縁関係にあった者は[含まれる
](法16条の2第1項)(平10基発627号)。
(1304E) 《重婚的内縁》A
【遺族補償給付】を受けることができる
配偶者には,婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含まれるが.これは,あくまで婚姻の届出が法律上可能な状態にあった者に[限られず],いわゆる
重婚的内縁関係にあった者は[含まれる
](法16条の2第1項)(平10.10.30基発627号)。
(1706E) 《重婚的内縁》B
【遺族補償給付】又は遺族給付を受けることができる
配偶者には婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含まれるが,婚姻の届出をしている
配偶者が存在する場合には,届出による婚姻関係がその実体を失って形骸化し,かつ,その状態が固定化して近い将来解消される見込みがなかった場合に限り,
重婚的内縁関係にあった者が配偶者として遺族補償給付又は遺族給付を受けることができる
(法16条の2第1項)(平10基発627号)。
(2806A) 《死亡》
傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で
死亡した場合,その死亡の当時その収入によって生計を維持していた妻は,【
遺族補償年金】を受けることができる
(法16条の2)。
(0505B) 《障害のある子》
労働者の死亡当時,負傷又は疾病が治らず,身体の機能又は精神に労働が高度の制限を受ける程度以上の障害があるものの,障害基礎年金を受給していた
子は,労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとはいえるので,【遺族補償年金】の受給資格者で[ある
](法16条の2第1項4号)。
(0206C) 《高校卒業まで》
業務上の災害により死亡した労働者Yには2人の子がいる。1人はYの死亡の当時
19歳であり,Yと同居し,Yの収入によって生計を維持していた大学生で,もう1人は,Yの死亡の当時
17歳であり,Yと離婚した元妻と同居し,Yが死亡するまで,Yから定期的に養育費を送金されていた高校生であった。[17歳]の子は,【
遺族補償年金】の受給資格者であるが,[19歳の子は遺族補償年金の受給権者とならない
](法16条の2第1項)。
(1906A) 《高校卒業まで》
【遺族補償年金】又は遺族年金を受けることができる遺族は,労働者の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹であって,労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるが,妻
(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)以外の者にあっては,労働者の死亡の当時@夫(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む),父母又は祖父母については60歳以上,A子又は孫については[
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること
:×18歳未満],B兄弟姉妹については[
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること
:×18歳未満]又は60歳以上,C上記の要件に該当しない夫,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹については厚生労働省令で定める障害の状態にある場合に限られる
(法16条の2第1項)。
(0505C) 《胎児》
労働者の死亡当時,
胎児であった子は,労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとはいえるので,出生後,【遺族補償年金】の受給資格者で[ある
](法16条の2第2項)。
(1906B) 《胎児》
【遺族補償年金】又は遺族年金を受けることができる遺族について,労働者の死亡の当時
胎児であった子が出生したとき,その子は,将来に向かって,労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたとみなされ
(法16条の2第2項),また,その子が厚生労働省令で定める障害の状態で出生した場合,将来に向かって,労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障害の状態にあったものと[みなさない
](法16条の2第2項)。