○
災12条の8第4項〔介護補償給付〕
【
介護補償給付】は,
障害補償年金又は
傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が,その受ける権利を有する
障害補償年金又は
傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより,常時又は随時介護を要する状態にあり,かつ,常時又は随時介護を受けているときに,当該介護を受けている間
(次に掲げる間を除く),当該労働者に対し,その請求に基づいて行う。
@ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設
(以下「障害者支援施設」という)に入所している間
(同条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という)を受けている場合に限る)
A 障害者支援施設
(生活介護を行うものに限る)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
B 病院又は診療所に入院している間
×
災20条の9第1項〔複数事業労働者介護給付〕
【複数事業労働者
介護給付】は,複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金を受ける権利を有する複数事業労働者が,その受ける権利を有する複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金の支給事由となる障害であつて第12条の8第4項の厚生労働省令で定める程度のものにより,常時又は随時介護を要する状態にあり,かつ,常時又は随時介護を受けているときに,当該介護を受けている間
(次に掲げる間を除く),当該複数事業労働者に対し,その請求に基づいて行う。
@ 障害者支援施設に入所している間
(生活介護を受けている場合に限る)
A 第12条の8第4項第2号の厚生労働大臣が定める施設に入所している間
B 病院又は診療所に入院している間
×
災24条1項〔介護給付〕
【
介護給付】は,障害年金又は傷病年金を受ける権利を有する労働者が,その受ける権利を有する障害年金又は傷病年金の支給事由となる障害であつて第12条の8第4項の厚生労働省令で定める程度のものにより,常時又は随時介護を要する状態にあり,かつ,常時又は随時介護を受けているときに,当該介護を受けている間
(次に掲げる間を除く),当該労働者に対し,その請求に基づいて行う。
@ 障害者支援施設に入所している間
(生活介護を受けている場合に限る)
A 第12条の8第4項第2号の厚生労働大臣が定める施設に入所している間
B 病院又は診療所に入院している間