(0607B) 《重過失》
労働者を[
故意:×重大な過失]により死亡させた遺族補償給付の受給資格者は,遺族補償給付を受けることができる遺族としない
(法16条の9第1項)。
(1202E) 《先順位》@
労働者を
故意に死亡させた者は,《
遺族補償給付》を受けることのできる遺族となることができない
(法16条の9第1項)。 労働者の死亡前に,その労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる
先順位又は同順位の遺族となるべき者を
故意に死亡させた者も,《遺
族補償年金》を受けることのできる遺族となることができない
(法16条の9第2項)。
(2304E) 《先順位》A
労働者の死亡前に当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる
先順位〔又は同順位者〕の遺族となるべき者を
故意に死亡させた者は,《
遺族補償年金》を受けることができる遺族とされない
(法16条の9第2項)。
(2707E) 《先順位》B
【
遺族補償年金】を受けることができる遺族が,遺族補償年金を受けることができる
先順位又は同順位の他の遺族を
故意に死亡させたとき,その者は,《
遺族補償年金》を受けることができる遺族でなくなり,この場合に,その者が【
遺族補償年金】を受ける権利を有する者であるとき,その権利は,
消滅する
(法16条の9第2項)。
(2501C) 《遺族》C
労働者の死亡前に当該労働者の死亡により遺族補償年金を受けることができる
遺族となるべき者を
故意〈×又は過失〉によって死亡させた者は,《
遺族補償年金》を受けるべき遺族としない
(法16条の9第2項)。
(1704E) 《遺族》
労働者又は労働者の
遺族(遺族となるべき者を含む)を
故意〈×又は重大な過失〉により死亡させた遺族は,《
遺族補償給付》若しくは遺族給付又は葬祭料若しくは葬祭給付を受けることができない
(法16条の9第4項)。