(1905D) 《調整規定なし》
【
障害補償年金】又は障害年金を受ける労働者の当該
障害の程度に変更があり,障害等級第8級以下に該当するに至った場合,従前の障害補償年金又は障害年金は支給されず,新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償一時金又は障害一時金が支給されることとなるが,その額が,従前の6年間に支給された障害補償年金又は障害年金の合計額を超える場合[でも
:×,その超える部分の額を減じた額の]障害補償一時金又は障害一時金が支給される
(法15条の2)。
(3006D) 《再発》
同一の負傷又は疾病が
再発した場合,その療養の期間中は,障害補償年金の受給権は
消滅する
(平27.12.22基補発1222第1号)。
(2805D) 《再発》
業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合,その後にその疾病が
再発すれば,新たな業務上の事由による発病で[なくても],業務上の
疾病と[認められる
](昭23.1.9基災発13号)。
(1303D) 《再発》
業務上の傷病が治り,障害等級第8級以下の障害が残って障害補償一時金を受給した者について,傷病が
再発し,治ったが,同一の部位の障害の程度が障害等級第7級以上に該当することとなった場合,障害補償年金が支給されることとなるが,その額は,原則として,既に受給した障害補償一時金の額の
25分の1の額を差し引いた額による
(則14条5項)(昭41.1.31基発73号)。
(2106D) 《旧障害+新障害》@
既に業務災害による障害の障害等級に応じて【障害補償一時金を支給されていた者が新たな業務災害により同一の部位について障害の程度が加重され,それに応ずる【
障害補償年金】を支給される場合,その額は,原則として,既存の障害に係る障害補償一時金の額の
25分の1を差し引いた額による
(則14条5項)。
(0305A) 《旧障害+新障害》A
業務上の災害により既に1上肢の手関節の用を廃し第8級の6(給付基礎日額の503日分)と障害等級を認定されていた者が,復帰直後の新たな業務上の災害により同一の上肢の手関節を亡失した場合,現存する障害は第5級の2(当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の184日分)となるが,この場合の障害補償の額は,当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の[第5級(184日分)−第8級(503日分)/
25=184−20.11=163. 88日分]となる
(則14条5項)(平23.2.1基発0201第1号)。
(1905E) 《変更規定なし》
障害補償一時金又は障害一時金を受けた労働者の当該障害の程度に変更を生じ,障害等級第7級以上に該当するに至った場合,新たに該当するに至った
障害等級に応ずる障害補償年金又は障害年金が支給されることとなるが,@その額を,既に支給された障害補償一時金又は障害一時金の額の
25分の1の額を減じた額とするか,A当該障害補償一時金又は障害一時金の額に達するまでの間は【障害補償年金】又は障害年金の支給を停止するか,そのいずれかを受給者は選択することが[できない
](法15条の2)。
(2106E) 《軽減》@
【
障害補償年金】を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合,新たに該当することとなった
障害等級に応ずる【
障害補償給付】が支給され,その後は,従前の《障害補償年金》は支給されない
(法15条の2)。
(1203A) 《障害の程度の変更》A
【
障害補償年金】の受給者の障害が重くなって新たな
障害等級に該当することとなった場合,新たな障害等級に応ずる年金が支給されることとなり,他方,障害の程度が軽くなって一時金に相当する障害等級に該当することとなった場合,[新たに該当するに至つた
障害等級に応ずる障害補償一時金を支給する
](法15条の2)。
(2106B) 《加重された障害》
既に業務災害による障害の障害等級に応じて【
障害補償年金】を受ける者が新たな業務災害により障害の程度を加重された場合,その加重された障害の該当する障害等級に応ずる新たな【
障害補償年金】が支給され,その後は,既存の障害に係る従前の【
障害補償年金】は[そのまま支給される
](則14条5項)。
(0205A) 《障害の程度の加重》
障害等級認定基準についての行政通知によれば,既に右示指の用を廃していた
(障害等級第12級の9,障害補償給付の額は給付基礎日額の156日分)者が,新たに同一示指を亡失した場合,現存する身体障害に係る障害等級は第11級の6
(障害補償給付の額は給付基礎日額の223日分)となるが,この場合の【
障害補償給付】の額は[給付基礎日額の 223日分
− 156日分 =
67日分]である
(則14条5項)。
(3006C) 《差額》
既に業務災害による【
障害補償年金】を受ける者が,新たな業務災害により同一の部位について身体障害の程度を加重した場合,現在の障害の該当する障害等級に応ずる
障害補償年金の額から,既存の障害の該当する障害等級に応ずる
障害補償年金の額を差し引いた額の障害補償年金が支給され,その差額の年金とともに,既存の障害に係る従前の
障害補償年金も継続して支給される
(則14条5項)。
(3006B) 《増進》
障害補償一時金を受けた者について,障害の程度が自然的経過により増進しても,
障害補償給付の
変更が問題となることはない
(法15条の2)。
(26災1)
《前払一時金》
政府は,【障害補償年金】を受ける権利を有する者が死亡した場合に,その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る〔障害補償年金
前払一時金〕の額の合計額が,当該障害補償年金に係る障害等級に応じ,労災保険法により定められている額に満たないとき,その者の遺族に対し,その請求に基づき,保険給付として,その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。その定められている額とは,障害等級が第1級の場合,給付基礎日額の〔
1340日分〕である
(法附則58条1項)。
(2003D) 《前払一時金》
【
障害補償年金】又は障害年金を受ける権利を有する者は,当該年金の前払一時金の支給を受けることができ,所定の要件を満たす場合,厚生労働省令で定める額を上限として,一定の期間の経過後に,同一の事由について,再度,前払一時金の支給を受けることは[できない
](則附則27条)。