障害等級認定基準についての行政通知によれば,既に右示指の用を廃していた(障害等級第12級の9,障害補償給付の額は給付基礎日額の156日分)者が,新たに同一示指を亡失した場合には,現存する身体障害に係る障害等級は第11級の6(障害補償給付の額は給付基礎日額の223日分)となるが,この場合の障害補償給付の額に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 給付基礎日額の67日分

 給付基礎日額の156日分

 給付基礎日額の189日分

 給付基礎日額の223日分

 給付基礎日額の379日分

 正 解   
令2 10
令1 10