1 障害給付
複数事業労働者障害給付は,複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し,又は疾病にかかり,治つたとき身体に障害が存する場合に,当該複数事業労働者に対し,その請求に基づいて行う。
2 年金・一時金
複数事業労働者障害給付は,第15条第1項の厚生労働省令で定める障害等級に応じ,複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者障害一時金とする。
3 読み替え
第15条第2項及び第15条の2並びに別表第一(障害補償年金に係る部分に限る)及び別表第二(障害補償一時金に係る部分に限る)の規定は,複数事業労働者障害給付について準用する。 この場合において,これらの規定中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と,「障害補償一時金」とあるのは「複数事業労働者障害一時金」と読み替えるものとする。