1 傷病年金
複数事業労働者傷病年金は,複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し,又は疾病にかかつた場合に,当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき,又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに,その状態が継続している間,当該複数事業労働者に対して支給する。
@ 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
A 当該負傷又は疾病による障害の程度が第12条の8第3項第2号の厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
2 読み替え
第18条,第18条の2及び別表第一(傷病補償年金に係る部分に限る)の規定は,複数事業労働者傷病年金について準用する。この場合において,第18条第2項中「休業補償給付」とあるのは「複数事業労働者休業給付」と,同表中「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と読み替えるものとする。