○
災19条の2〔介護補償給付〕
【
介護補償給付】は,月を単位として支給するものとし,その
月額は,常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
×
災20条の9第1項〔複数事業労働者介護給付〕
【複数事業労働者
介護給付】は,複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金を受ける権利を有する複数事業労働者が,その受ける権利を有する複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金の支給事由となる障害であつて第12条の8第4項の厚生労働省令で定める程度のものにより,常時又は随時介護を要する状態にあり,かつ,常時又は随時介護を受けているときに,当該介護を受けている間
(次に掲げる間を除く),当該複数事業労働者に対し,その請求に基づいて行う。
@ 障害者支援施設に入所している間
(生活介護を受けている場合に限る)
A 第12条の8第4項第2号の厚生労働大臣が定める施設に入所している間
B 病院又は診療所に入院している間