加給年金額に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 老齢厚生年金の受給権者の配偶者が昭和9年4月1日以前の生まれの場合には,その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給されないため,引き続き当該老齢厚生年金に加給年金額が加算される。

 老齢厚生年金の年金額の計算基礎となる被保険者期間の月数が240未満の場合には,老齢厚生年金の受給権者に加給年金額は加算されない。

 老齢厚生年金の受給権者が,昭和9年4月2日以降の生まれの場合には,その生年月日に応じて,配偶者の加給年金額に特別加算がなされる。

 加給年金対象者としての子が配偶者以外の者の養子となったときは,その翌年の4月2日以降,加給年金額は加算されない。

 昭和16年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者については,その配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は,それ以降に生まれた受給権者の配偶者の加給年金の額に加算される特別加算の額と同額である。

 正 解    
平12 10
令5 10