老齢基礎年金の合算対象期間及び受給資格期間の短縮措置に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

 第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間は,合算対象期間とされる。

 昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は,合算対象期間とされる。

 昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意脱退し国民年金の被保険者とされなかった期間は,合算対象期間とされる。

 昭和31年4月1日以前に生まれた者については,被用者年金各法の加入期間が,生年月日に応じて20年から24年以上あれば,老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。

 昭和26年4月1日以前に生まれた男子については,40歳以降の厚生年金保険の被保険者期間が,生年月日に応じて15年から19年以上あれば,老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。ただし,この特例を受けるためには,この期間のうち7年6か月以上は,第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外の期間でなければならない。

 正 解   
平23 10
平22 10