次に示す条件で賃金を支払われてきた労働者について7月20日に,労働基準法第12条に定める平均賃金を算定すべき事由が発生した場合,その平均賃金の計算に関する記述のうち,正しいものはどれか。
     【条件】
     賃金の構成:基本給,通勤手当,職務手当及び時間外手当
     賃金の締切日:基本給,通勤手当及び職務手当については,毎月25日
               時間外手当については,毎月15日
     賃金の支払日:賃金締切日の月末

 3月26日から6月25日までを計算期間とする基本給,通勤手当及び職務手当の総額をその期間の暦日数92で除した金額と4月16日から7月15日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数91で除した金額を加えた金額が平均賃金になる。

 4月,5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92で除した金額が平均賃金になる。

 3月26日から6月25日までを計算期間とする基本給及び職務手当の総額をその期間の暦日数92で除した金額と4月16日から7月15日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数91で除した金額を加えた金額が平均賃金になる。

 通勤手当を除いて,4月,5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92で除した金額が平均賃金になる。

 時間外手当を除いて,4月,5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92で除した金額が平均賃金になる。

 正 解    
令1 10
平30 10