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徴1条〔趣旨〕
(K0208D) 《労働保険徴収法》
 労働保険の事業の効率的な運営を図るため。
【過去問】01
 徴収法は,労災保険と失業保険(現在の雇用保険)の適用・徴収事務を一元化することを主目的として昭和44年に制定され,昭和47年4月から施行されている。
〔1〕 総 則 (1条・2条) 〔4〕 労働保険事務組合 (33条〜36条)
〔2〕 保険関係の成立・消滅 (3条〜9条) 〔5〕 行政手続法との関係 (37条)
〔3〕 納付の手続 (10条〜32条)
労働保険料
(10条〜14条の2)
概算保険料
(15条〜18条)
確定保険料
(19条〜21条の2)
印紙保険料
(22条〜25条)
特例納付
(26条)
徴収等
(27条〜30条)
負担
(31条・32条)
〔6〕 雑 則 (39条〜45条の2)
〔7〕 罰 則 (46条〜48条)
第1章 総 則 第1条〔趣旨〕 第2条〔定義〕
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