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徴1条〔趣旨〕
この法律は,労働保険の事業の効率的な運営を図るため,労働保険の
保険関係
の成立及び消滅,労働
保険料
の納付の手続,労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
(K0208D)
《労働保険徴収法》
労働保険の事業の効率的な運営を図るため。
【過去問】01
(K0208D)
《労働保険徴収法》
労働保険徴収法は,労働保険の事業の効率的な運営を図るため,労働保険の保険関係の
成立
及び
消滅
,労働保険料の納付の手続,労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めている
(法1条)。
徴収法は,労災保険と失業保険(現在の雇用保険)の適用・徴収事務を一元化することを主目的として昭和44年に制定され,昭和47年4月から施行されている。
〔1〕
総 則
(1条・2条)
〔4〕
労働保険事務組合
(33条〜36条)
〔2〕
保険関係の成立・消滅
(3条〜9条)
〔5〕
行政手続法との関係
(37条)
〔3〕
納付の手続
(10条〜32条)
労働保険料
(10条〜14条の2)
概算保険料
(15条〜18条)
確定保険料
(19条〜21条の2)
印紙保険料
(22条〜25条)
特例納付
(26条)
徴収等
(27条〜30条)
負担
(31条・32条)
〔6〕
雑 則
(39条〜45条の2)
〔7〕
罰 則
(46条〜48条)
第1章 総 則
△
第1条〔趣旨〕
◎
第2条〔定義〕
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