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◇☆健3条〔定義〕 4/4 被扶養者の範囲
7 被扶養者の範囲
この法律において【被扶養者】とは,次に掲げる者で,日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に〔生活の基礎〕があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。 ただし,〔後期高齢者医療〕の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は,この限りでない。 @ 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ)の直系尊属,配偶者(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ),子,孫及び〔兄弟姉妹〕であって,主としてその被保険者により〔生計を維持〕するもの A 被保険者の〔3親等内〕の親族で前号に掲げる者以外のものであって,その被保険者と〔同一の世帯〕に属し,主としてその被保険者により〔生計を維持〕するもの B 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって,その被保険者と〔同一の世帯〕に属し,主としてその被保険者により〔生計を維持〕するもの C 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって,引き続きその被保険者と〔同一の世帯〕に属し,主としてその被保険者により〔生計を維持〕するもの 8 日雇労働者 この法律において【日雇労働者】とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。 @ 臨時に使用される者であって,次に掲げるもの(同一の事業所において,イに掲げる者にあっては1月を超え,ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え,引き続き使用されるに至った場合(所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至った場合を除く)を除く) イ 日々雇い入れられる者 ロ 2月以内の期間を定めて使用される者 A 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く) B 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く) 9 賃金 この法律において【賃金】とは,賃金,給料,手当,賞与その他いかなる名称であるかを問わず,日雇労働者が,労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし,3月を超える期間ごとに受けるものは,この限りでない。 10 共済組合 この法律において「共済組合」とは,法律によって組織された共済組合をいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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【関連条文】
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(令3.4.30保保発0430第2号)
1 夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には,以下の取扱いとする。 (1) 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず,被保険者の年間収入(過去の収入,現時点の収入,将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ)が多い方の被扶養者とする。 (2) 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は,被扶養者の地位の安定を図るため,届出により,主として生計を維持する者の被扶養者とする。 (3) 夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって,その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当又はこれに相当する手当(以下「扶養手当等」という)の支給が認定されている場合には,その認定を受けている者の被扶養者として差し支えない。 なお,扶養手当等の支給が認定されていないことのみを理由に被扶養者として認定しないことはできない。 (4) 被扶養者として認定しない保険者等は,当該決定に係る通知を発出する。 当該通知には,認定しなかった理由(年間収入の見込み額等),加入者の標準報酬月額,届出日及び決定日を記載することが望ましい。 被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う保険者等に提出する。 (5) (4)により他保険者等が発出した不認定に係る通知とともに届出を受けた保険者等は,当該通知に基づいて届出を審査することとし,他保険者等の決定につき疑義がある場合には,届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間及び土日祝日を除く)に,不認定に係る通知を発出した他保険者等と,いずれの者の被扶養者とすべきか年間収入の算出根拠を明らかにした上で協議する。 この協議が整わない場合には,初めに届出を受理した保険者等に届出が提出された日の属する月の標準報酬月額が高い方の被扶養者とする。 標準報酬月額が同額の場合は,被保険者の届出により,主として生計を維持する者の被扶養者とする。なお,標準報酬月額に遡及訂正があった結果,上記決定が覆る場合は,遡及が判明した時点から将来に向かって決定を改める。 (6) 夫婦の年間収入比較に係る添付書類は,保険者判断として差し支えない。 2 夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合には,以下の取扱いとする。 (1) 被用者保険の被保険者については年間収入を,国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し,いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。 (2) 被扶養者として認定しない保険者等は,当該決定に係る通知を発出する。当該通知には,認定しなかった理由(年間収入の見込み額等),届出日及び決定日を記載することが望ましい。 被保険者は当該通知を届出に添えて国民健康保険の保険者に提出する。 (3) 被扶養者として認定されないことにつき国民健康保険の保険者に疑義がある場合には,届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間及び土日祝日を除く)に,不認定に係る通知を発出した被用者保険の保険者等と協議する。 この協議が整わない場合には,直近の課税(非課税)証明書の所得金額が多い方を主として生計を維持する者とする。 3 主として生計を維持する者が健康保険法第43条の2に定める育児休業等を取得した場合,当該休業期間中は,被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととする。 ただし,新たに誕生した子については,改めて上記1又は2の認定手続きを行うこととする。 4 年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は,年間収入が多くなった被保険者の方の保険者等が認定することを確認してから削除することとする。 5 被扶養者の認定後,その結果に異議がある場合には,被保険者又は関係保険者の申立てにより,被保険者の勤務する事業所の所在地の地方厚生(支)局保険主管課長(以下「保険課長」という)が関係保険者の意見を聞き,斡旋を行うものとする。 各被保険者の勤務する事業所の所在地が異なる場合には,申立てを受けた保険課長が上記斡旋を行い,その後,相手方の保険課長に連絡するものとする。 6 前記1から5までの取扱基準は,令和3年8月1日から適用する。 ○日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について(平30.8.29保保発0829第1号)。 健康保険の被保険者に扶養される者(以下「被扶養者」という)については,健康保険法第3条第7項各号において,「被保険者の直系尊属,配偶者,子,孫及び兄弟姉妹であって,主としてその被保険者により生計を維持するもの」,「被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって,その被保険者と同一の世帯に属し,主としてその被保険者により生計を維持するもの」等と規定されているところである。 今般,日本年金機構における日本国内に住所を有する者で被扶養者の認定を受けようとする者(以下「国内認定対象者」という)の認定事務について,「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」(平成30年8月29日付け年管管発0829第4号)により日本年金機構事業企画部門担当理事及び事業推進部門(統括担当)担当理事あて通知されたところであるが,全国健康保険協会における国内認定対象者の認定事務についても,下記のとおり整理したので,遺漏のないよう取り扱われたい。 また,船員保険法第2条第9項各号に規定する被扶養者の認定についても本通知に準じて取り扱うこと。 本通知の取扱いは,平成30年10月1日から適用することとし,今後も現状を踏まえつつ,改定を行う旨ご承知おきいただきたい。 記 1 身分関係の確認 公的証明書等の添付を求めることにより,被保険者との身分関係を確認すること。 ただし,既に身分関係を認定するための情報を保険者又は事業主が取得している場合は,公的証明書等の添付を省略することができる。 なお,任意継続被保険者の資格取得時における国内認定対象者の身分関係の確認については,従前と変更がなければ,公的証明書等の添付を省略することができる。 2 生計維持関係の確認 (1) 認定対象者の収入の確認 国内認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は,年間収入が180万円未満)であることを公的証明書等で確認すること。 (2) 被保険者と国内認定対象者が同一世帯である場合の確認 上記(1)の確認に加え,同一世帯であることを確認できる公的証明書等の添付を求めることにより,被保険者と同一世帯であることを確認すること。 国内認定対象者が被保険者の直系尊属,配偶者,子,孫及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族である場合は,被保険者と同一世帯に属している必要があるので,留意されたい。 (3) 被保険者と国内認定対象者が同一世帯に属していない場合の確認 上記(1)の確認に加え,国内認定対象者に対する被保険者からの送金事実と仕送り額について,次のいずれかの書類の添付を求めることにより,国内認定対象者の年間収入が被保険者からの援助による収入額より少ないことを確認すること。 ・仕送りが振込の場合は預金通帳等の写し ・仕送りが送金の場合は現金書留の控え(写しを含む) ただし,既に生計維持関係を認定するための情報を保険者又は事業主が取得している場合は,公的証明書等の添付を省略することができる。 |
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【過去問】45
(1409D) 《同一の世帯》@
【被扶養者】〔のうち,被保険者と同一の世帯に属する者〕とは,〈× (0205A) 《同一の世帯》A 【被扶養者】の要件として,被保険者と同一の世帯に属する者とは,被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい,同一の戸籍内にあることは必ずしも必要ではない。 また,被保険者が世帯主で[なくてもよい](法3条7項)。 (2505C) 《同一の世帯》B 被保険者と同一の世帯に属するものであることが【被扶養者】の要件となる場合,この者は,被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい,同一戸籍内にあるか否かを問わず,被保険者が世帯主であることを必ずしも要しない(法3条7項)。 (1901C) 《養父母》 ← 生計維持のみ 被保険者の養父母が【被扶養者】になる場合,生計維持関係[があれば],同一世帯要件を満たす[必要はない](法3条7項)(昭32保発123号)。 (2802A) 《実母》 養子縁組をして養父母を被扶養者としている被保険者が,生家において実父が死亡したため実母を扶養することとなった。 この場合,実母について被扶養者認定の申請があれば,養父母とあわせての【被扶養者】認定が[される](法3条7項)。 (1709B) 《孫》 被保険者と別世帯にある被保険者の孫であっても,主として被保険者によって生計を維持している者は,【被扶養者】とされる(法3条7項1号)。 (2902D) 《兄姉》 被保険者の兄姉は,主として被保険者により生計を維持している場合,被保険者と同一世帯で[なくても]【被扶養者】と[なる](法3条7項)。 (2505E) 《兄》 ← 生計維持のみ 被保険者と住居を共にしていた兄で,現に障害者自立支援法に規定する指定障害者支援施設に入所している者について被扶養者の届出があった場合,同一世帯に属するとはいえないが,〔生計維持要件を満たせば〕,【被扶養者】と[認められる](法3条7項)。 (2410B) 《配偶者の兄》@ 被保険者の兄弟姉妹は,その被保険者と同一世帯に属していなくても,その被保険者により生計を維持されていれば被扶養者になるが,被保険者の配偶者の兄弟姉妹は,たとえ被保険者により生計維持されていたとしても,その被保険者と同一世帯に属していなければ【被扶養者】になることができない(法3条7項)。 (2902C) 《配偶者の兄》A ← 生計維持 + 同一世帯 被保険者と届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄で,被保険者とは別の世帯に属していれば,被保険者により生計を維持する者は,《被扶養者》と[されない](法3条7項)。 (1709C) 《配偶者の祖父母》 ← 生計維持 + 同一世帯 被保険者の配偶者の祖父母であっても,被保険者と同一の世帯に属し,主としてその被保険者によって生計を維持している者は【被扶養者】とされる(法3条7項)。 (2107A) 《事実婚の子》 ← 生計維持 + 同一世帯 被保険者の配偶者で届出はしていないが,事実上の婚姻関係と同様の事情にある者の子であって,同一世帯に[属していて],被保険者により生計を維持している者は【被扶養者】として認められる(法3条7項3号)。 (2301D) 《事実上の配偶者の父母と子》@ ← 生計維持 + 同一世帯 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及び子は,被保険者と同一世帯に属し,主としてその被保険者により生計を維持されていれば【被扶養者】となるが,その配偶者が死亡した後,引き続きその被保険者と同一世帯に属し,主としてその被保険者により生計を維持されている場合,【被扶養者】となることが[できる](法3条7項)。 (3003E) 《事実上の配偶者の父母と子》A ← 生計維持 + 同一世帯 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって,その被保険者と同一の世帯に属し,主として被保険者により生計を維持されてきたものについて,その配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものが死亡した場合,引き続きその被保険者と同一世帯に属し,主としてその被保険者によって生計を維持される当該父母及び子は【被扶養者】に認定される(法3条7項)。 (0105B) 《事実上の配偶者の父母と子》B ← 生計維持 + 同一世帯 健康保険法の【被扶養者】には,被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子で,その被保険者と同一の世帯に属し,主としてその被保険者により生計を維持するものを含む(法3条7項)。 (2701D) 《事実上の配偶者の祖父母》 ← 配偶者の父母と子まで 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの祖父母は,その被保険者と同一の世帯に属し,主としてその被保険者により生計を維持する場合でも,《被扶養者》とはならない(法3条7項)。 (1310A) 《叔父の配偶者》 ← 3親等内の親族 主として被保険者に生計を維持されており,被保険者と同一の世帯にある被保険者の叔父の配偶者は,【被扶養者】と認められる(法3条7項2号)。 (1310B) 《入院》 主として被保険者に生計を維持されており,被保険者と同一世帯にあった祖母が,疾病のため入院した場合,入院期間中は被保険者と同一世帯にある者と[認められる](法3条7項1号)。 (1609E) 《施設入所》@ 従来被保険者と住居を共にしていた知的障害者が知的障害者福祉法に規定する知的障害者施設等に入所するようになった場合,【被扶養者】の認定は取り消されない。 また,かつて被保険者と住居を共にしていたが,現に当施設に入所している者の被扶養者の届出があった場合,【被扶養者】と[認められる](法3条7項)(平11.3.19保険発24号,庁保険発4号)。 (0305D) 《施設入所》A 指定障害者支援施設に入所する被扶養者の認定に当たっては,当該施設への入所は一時的な別居と[みなされ],その他の要件に欠けるところがなければ,【被扶養者】として[認定される]。現に当該施設に入所している者の被扶養者の届出があった場合,これに準じて取り扱う(法3条7項)(平11.3.19保険発24号・庁保険発4号)。 (0404B) 《配偶者の養父母》 被保険者の事実上の婚姻関係にある配偶者の養父母は,世帯[を同一にして]主としてその被保険者によって生計が維持されていれば,【被扶養者】となる(法3条7項3号)。 (0203E) 《配偶者の父》 被保険者(外国に赴任したことがない被保険者とする)の被扶養者である配偶者に日本国外に居住し日本国籍を有しない父がいる場合,当該被保険者により生計を維持している事実があると認められても,当該父は《被扶養者》として[認定されない](法3条7項1号)。(1409E) 《年収130万円未満》@ 収入がある者の【被扶養者】の認定基準は,原則として,認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者又は障害者である場合にあっては[180万円:×150万円]未満)であって;かつ,被保険者の年間収入の2分の1未満であることとされている(法3条7項1号)。 (1709D) 《年収130万円未満》A 【被扶養者】の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合,認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又はる障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の場合は180万円未満)であって,かつ被保険者の年間収入の[2分の1:×3分の2]未満である場合,原則として【被扶養者】に該当する(平5保発15号,庁保発4号)。 (0105C) 《年収130万円未満》B 【被扶養者】としての届出に係る者が被保険者と同一世帯に属している場合,当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180万円未満)であって,かつ,被保険者の年間収入を上回らない場合,当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して,当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるとき,【被扶養者】に該当する(平5.3.5保発15号)。 (1310E) 《年収180万円未満》C ← 60歳以上 被保険者と同一の世帯に属し,65歳である配偶者の父の年収が160万円(180万円未満)である場合,【被扶養者】と[認められる](法3条7項)(昭52.4.6保発9号,庁保発9号)。 (0710D) 《同居の被扶養者》 被保険者(年収300万円)と同居している母(58歳,障害者ではない)は,年額100万円の遺族年金を受給しながらパートタイム労働者として勤務しているが,健康保険の被保険者にはなっていない。このとき,母のパートタイム労働者としての給与の年間収入額が120万円であった場合,母は当該被保険者の《被扶養者》になることができない(法3条7項)。 (3010B) 《配偶者の母》 ← 同一世帯 被保険者の配偶者の63歳の母が,遺族厚生年金を150万円受給しており,それ以外の収入が一切ない場合,被保険者がその額を超える仕送りをしていて,被保険者と[同居:×別居]していたとすれば,被保険者の【被扶養者】に該当する(法3条7項)。 (2708B) 《年収180万円未満》 100万円 + 120万円 = 220万円 ← 60歳以上 年収250万円の被保険者と同居している母(58歳であり障害者ではない)は,年額100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険の被保険者になっていない。このとき,母のパート労働による給与の年間収入額が120万円であった場合,母は当該被保険者の《被扶養者》になることが[できない](法3条7項)。 (2605B) 《援助額》@ 被保険者と同一世帯に属しておらず,年間収入が150万円である被保険者の父(65歳)が,被保険者から援助を受けている場合に,[被保険者からの援助による収入額より少ないとき:×原則としてその援助の額にかかわらず]【被扶養者】に該当する(法3条7項)。 (2209B) 《援助額》A 被保険者の父が障害厚生年金の受給権者で被保険者と同一世帯に属していない場合,その年間収入が150万円で,かつ,被保険者からの援助額が年額100万円であるとき,被保険者の《被扶養者》に[該当しない](法3条7項)。 (0710E) 《援助額》 被保険者(年収500万円)と別居している単身世帯の父(68歳,障害者ではない)が,日本国内に住所を有するものであって,年額130万円の老齢年金を受給しながら被保険者から年額150万円の援助を受けている場合,父は当該被保険者の【被扶養者】になることができる(法3条7項)。なお,父は老齢年金以外の収入はないものとする。 (2909B) 《選択》 特定適用事業所に使用される短時間労働者の年収が130万円未満の場合,被保険者になるか,被保険者になることなく被保険者である配偶者の被扶養者になるかを選択することは[できない](法3条1項)。 (0308E) 《被扶養者の収入》 被扶養者の収入の確認に当たり,被扶養者の年間収入は,被扶養者の過去の収入,現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから,今後1年間の収入を見込むものとされている(法3条7項)(平5.3.5保発15号・庁保発4号)(令2.4.10事務連絡)。 (1310D) 《共同扶養》@ 夫婦共働きで,妻の年収が夫の年収を下回る場合,彼らと同一世帯に属し生計を維持されている妻の母は,原則として,[年収の多い夫:×妻]の【被扶養者】となる(法3条7項)(昭60.6.13保険発66号,庁保険発22号)。 (0502A) 《共同扶養》A 今後1年間 夫婦共同扶養の場合における【被扶養者】の認定について,夫婦の一方が被用者保険の被保険者で,もう一方が国民健康保険の被保険者の場合,被用者保険の被保険者については年間収入を,国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し,いずれか多い方を主として生計を維持する者とする(法3条7項)。 (0404A) 《共同扶養》B 今後1年間 夫婦共同扶養の場合における【被扶養者】の認定については,夫婦とも被用者保険の被保険者である場合,被扶養者とすべき者の員数にかかわらず,[原則として,被保険者の年間収入(過去の収入,現時点の収入,将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が:×健康保険被扶養者届が出された日の属する年の前年分の年間収入の]多い方の被扶養者とする(法3条7項)(令3.4.30保保発0430第2号)。 (1709E) 《共同扶養》C 届出 [全国健康保険協会]管掌健康保険における夫婦共同扶養の場合における【被扶養者】の認定については,年間収入の多い方の【被扶養者】とすることを原則とするが,年間収入の少ない方の被扶養者とする旨の届出があった場合でも,当該家計の実態等に照らし,主として年間収入の少ない方により生計を維持している者と認められるとき,年間収入の少ない方の【被扶養者】として認定してよい(法3条7項)(昭60保険発66号)。 (2906C) 《共同扶養》D 届出 共に全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である夫婦が共同して扶養している者に係る被扶養者の認定において,被扶養者とすべき者の人数にかかわらず,年間収入の多い方の【被扶養者】とすることを原則とするが,夫婦双方の年間収入が同程度である場合,被扶養者の地位の安定を図るため,届出により,主として生計を維持する者の【被扶養者】とすることができる(昭60.6.13保険発66号)。 (0209A) 《家族帯同ビザ》 【被扶養者】の認定において,被保険者が海外赴任することになり,被保険者の両親が同行する場合,家族帯同ビザの確認により当該両親が被扶養者に該当するか判断することを基本とし,渡航先国で家族帯同ビザの発行がない場合,発行されたビザが就労目的でないか,渡航が海外赴任に付随するものであるかを踏まえ,個別に判断する(法3条7項1号)。 (0706B) 《被扶養者》 健康保険法における被扶養者とは,日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが,渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう(法3条7項)(則37条の2第5号)。 ただし,後期高齢者医療の被保険者等である者その他健康保険法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者はこの限りではない。 厚生労働省令で定める者とは,日本の国籍を有しない者であって,出入国管理及び難民認定法7条1項2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち,本邦において[1年:×2年]を超えない期間滞在し,観光,保養その他これらに類似する活動を行うものをいう(則37条の3第2号)。 (0610B) 《被扶養者》 独立して生計を営む子が,健康保険法の適用を受けない事業所に勤務していた間に,疾病のため失業し被保険者である父に扶養されるに至った場合,扶養の事実は保険事故発生当時の状況によって被扶養者となるかを決定すべき[ではなく],【被扶養者】となることが[できる](法3条7項)。 (0203C) 《暴力を受けた被扶養者》@ 配偶者である被保険者から暴力を受けた被扶養者は,被保険者からの届出がなくとも,婦人相談所が発行する配偶者から暴力の被害を受けている旨の証明書を添付して被扶養者から外れる旨を申し出ることにより,被扶養者から外れることができる(法3条7項)(平20保保発205003)。 (2002B) 《暴力を受けた被扶養者》A 配偶者である被保険者から暴力を受けた被扶養者である被害者が,当該被保険者から暴力の被害を受けている旨の証明書を添付して被扶養者から外れたい旨の申出を保険者に行った場合,保険者は,被保険者自身から被扶養者を外す旨の届出がなされなくても,当該被害者を被扶養者から外すことができる(平20保保発205003)。 (0508D) 《暴力を受けた被扶養者》 被保険者等からの暴力等を受けた被扶養者の取扱いについて,当該被害者が被扶養者から外れるまでの間の受診については,加害者である被保険者を健康保険法57条に規定する第三者と解することにより,当該被害者は保険診療による受診が可能であると取り扱う(法3条7項)。 |
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同一世帯関係(昭27.6.23保文発3533号) 夫婦の年収は,従来,前年分で判断していたが,令和3年8月1日からは,過去・現在・未来を見据えて,今後1年間の収入を見込んだものとする。 夫婦の年収の差が,1割以内なら,申出により,決定できる。(令3.4.30保保発0430第2号)。 |
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