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◇☆健3条〔定義〕 4/4  被扶養者の範囲
【関連条文】
被扶養者の生計維持要件
被扶養者が被保険者よりリッチなのはおかしい
絶対基準 相対基準
同一世帯 生計維持要件 被扶養者 被保険者
属しない @ 直系尊属(父母,祖父母)
  配偶者,子,孫,兄弟姉妹
年収が130万円未満
(60歳以上・障害者は180万円未満)
援助による収入額より年収が少ない (2209B) (2605B)
属する A 3親等内の(配偶者の)親族
B 事実婚の配偶者の父母と子
年収の2分の1未満 (1709D) (2708B)
年収以下 生計維持の中心的役割 (0105C)
【過去問】45
被扶養者の範囲
(法3条7項)
生計維持関係のみ @直系尊属(父母,祖父母)(1901C)(2802A) ,配偶者,子,孫(1709B) ,兄弟姉妹(2902D)
生計維持関係+同一世帯 A3親等内の(配偶者の)親族,B事実婚の配偶者の父母と子 (3010B)(0105B)
生計維持関係の認定(平5.3.5保発15号)
同一世帯関係(昭27.6.23保文発3533号)

 夫婦の年収は,従来,前年分で判断していたが,令和3年8月1日からは,過去・現在・未来を見据えて,今後1年間の収入を見込んだものとする。
 夫婦の年収の差が,1割以内なら,申出により,決定できる。(令3.4.30保保発0430第2号)。
第1章 総 則 第1条〔目的〕 第2条〔基本的理念〕 第3条〔定義〕
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