| ◆第17条〔公務員に関する特例〕 1 次の表の上欄に掲げる者(以下「公務員」という)である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては,第7条第1項中「住所地(一般受給資格者が未成年後見人であり,かつ,法人である場合にあつては,主たる事務所の所在地とする)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ)」とあり,第8条第1項及び第14条第1項中「市町村長」とあるのは,それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
2 第7条第3項の規定は,前項の規定によつて読み替えられる同条第1項の認定を受けた者が当該認定をした者を異にすることとなつた場合について準用する。 3 第1項の規定によつて読み替えられる第7条第1項の認定を受けた者については,第8条第3項中「住所を変更した」とあるのは,「当該認定をした者を異にすることとなつた」と読み替えるものとする。 | ||||
| (21社1) 《児童手当》 児童手当の額は,1月につき,[1万:×3万]円に児童手当の支給要件に該当する者(前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が政令で定める額以上である場合を除く)が養育する児童のうち[3:×15]歳に満たない児童の数を乗じて得た額で算定される(法6条1項)。 また,当分の間,[3:×15]歳以上の児童であって[12:×18]歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係る特例給付として支給要件に該当する場合(前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が政令で定める額以上である場合を除く)は,児童手当に相当する給付が行われることとされており,当該特例給付の額は,対象となる児童の1人目及び2人目については,1月につき[5千:×6万]円,3人目以降は[1万:×3万]円とされている(ただし,[12:×18]歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童を合わせて養育している場合は,給付額の算定方法は異なる)。なお,児童手当の額は,国民生活の水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には変動後の諸事情に応ずるため,速やかに改定の措置が講じられなければならない。 受給資格者が,児童手当の支給を受けようとするときは,その受給資格及び児童手当の額について,住所地の市町村長(特別区の区長を含む)の認定を受けなければならない。ただし,公務員が受給資格者の場合,例えば,国家公務員の場合には,その者の所属する各省庁の長(裁判所にあっては〔最高裁判所長官〕又はその委任を受けた者の認定を受けなければならない(法17条1項)。 | ||||