| ◆○第18条〔児童手当に要する費用の負担〕 1 被用者(子ども・子育て支援法第69条第1項各号に掲げる者が保険料を負担し,又は納付する義務を負う被保険者であつて公務員でない者をいう。以下同じ)に対する児童手当の支給に要する費用(3歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については,出生の日から3年を経過しない児童とする。以下この章において同じ)に係る児童手当の額に係る部分に限る)は,その15分の7に相当する額を同項に規定する拠出金をもつて充て,その45分の16に相当する額を国庫が負担し,その45分の4に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。 2 被用者に対する児童手当の支給に要する費用(3歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については,出生の日から3年を経過した児童とする)であつて〔15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者〕(次条において「3歳以上中学校修了前の児童」という)に係る児童手当の額に係る部分に限る)は,その3分の2に相当する額を国庫が負担し,その6分の1に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。 3 被用者等でない者(被用者又は公務員(施設等受給資格者である公務員を除く)でない者をいう。以下同じ)に対する児童手当の支給に要する費用(当該被用者等でない者が施設等受給資格者である公務員である場合にあつては,中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る)は,その3分の2に相当する額を国庫が負担し,その6分の1に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。 4 次に掲げる児童手当の支給に要する費用は,それぞれ当該各号に定める者が負担する。 @ 各省各庁の長又はその委任を受けた者が前条第一項の規定によつて読み替えられる第七条の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした国家公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該国家公務員が施設等受給資格者である場合にあつては,中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く) 国 A 都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該地方公務員が施設等受給資格者である場合にあつては,中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く) 当該都道府県 B 市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該地方公務員が施設等受給資格者である場合にあつては,中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く) 当該市町村 5 国庫は,毎年度,予算の範囲内で,児童手当に関する事務の執行に要する費用(市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の事務の処理に必要な費用を除く)を負担する。 6 第1項から第3項までの規定による費用の負担については,第七条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月からその年又は翌年の五月までの間(第二十六条第一項又は第二項の規定による届出をした者にあつては,その年の六月から翌年の五月までの間)は,当該認定の請求をした際(第二十六条第一項又は第二項の規定による届出をした者にあつては,6月1日)における被用者又は被用者等でない者の区分による。 |
| (1310E) 《費用の負担》 被用者に対する児童手当(特例給付を除く)の支給に要する費用は,その[15分の7]に相当する額を一般事業主から徴収、した拠出金をもって充て,その[45分の16]に相当する額を国庫が負担し,その[45分の4]に相当する額を都道府県と市町村がそれぞれ負担する(児手法18条1項)。 (04社3) 《費用の負担》 被用者(子ども・子育て支援法69条1項各号に掲げる者が保険料を負担し,又は納付する義務を負う被保険者であって公務員でない者をいう)に対する児童手当の支給に要する費用(3歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については,出生の日から3年を経過した児童とする)であって〔15歳に達する日以後の最初の3月31日までの問にある者〕に係る児童手当の額に係る部分に限る)は,その3分の2に相当する額を国庫が負担し,その6分の1に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する(法18条2項)。 (1407E) 《国庫負担》 費用の国庫負担割合は,児童手当では[3分の2],児童扶養手当では[3分の1:×4分の3]となっている(法18条2項)。 (1706B) 《市町村負担割合》 児童手当に要する費用の市町村負担割合は,被用者に対する児童手当の場合は[6分の1](法18条2項),被用者でない者に対する児童手当の場合は[6分の1]である(法18条3項)。 (1910B) 《10分の1ずつ》 児童手当法の規定によると,被用者(厚生年金保険等の被保険者等)に対する児童手当(3歳に満たない児童を対象とするもので,3歳以上小学校修了前の児童を対象とする特例給付を除く)に要する費用は,国庫,都道府県及び市町村がそれぞれ[10分の1:×3分の1]ずつを負担した(法18条1項)。 (1910C) 《3分の1ずつ》 児童手当法の規定によると,被用者等でない自営業者等に対する児童手当(3歳に満たない児童を対象とするもので,3歳以上小学校修了前の児童を対象とする特例給付を除く)に要する費用は,国庫が[3分の1:×5分の3],都道府県及び市町村がそれぞれ[3分の1:×5分の1]ずつを負担した(法18条2項)。 (2510D) 《費用負担》 都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該地方公務員が施設等受給資格者である場合にあっては,中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く)は,国と当該都道府県が[その全額:×それぞれ50%ずつ]を負担する(法18条4項)。 |