| 第19条〔市町村に対する交付〕 政府は,政令で定めるところにより,市町村に対し,市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち,被用者に対する費用(三歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその四十五分の三十七に相当する額を,被用者に対する費用(三歳以上中学校修了前の児童に係る児童手当の額に係る部分に限る)についてはその三分の二に相当する額を,被用者等でない者に対する費用(当該被用者等でない者が施設等受給資格者である公務員である場合にあつては,中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその三分の二に相当する額を,それぞれ交付する。 |