(K2901A) 《求職活動》@
【
求職者給付】の支給を受ける者は,必要に応じ
職業能力の開発及び向上を図りつつ,誠実かつ
熱心に
求職活動を行うことにより,職業に就くように努めなければならない
(法10条の2)。
(16雇1)
《求職活動》A
【
求職者給付】の支給を受ける者は,必要に応じ〔
職業能力の開発及び向上〕を図りつつ,〔誠実かつ
熱心〕に
求職活動を行うことにより,職業に就くように努めなければならない
(法10条の2)。
(K1907C) 《求職活動》B
【高年齢
求職者給付金】の支給を受ける者は
,雇用保険法10条の2が定める,必要に応じ
職業能力の開発及び向上を図りつつ,誠実かつ
熱心に
求職活動を行うことにより,職業に就くように努める義務を[負う
](法10条の2)。