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◆○雇10条の2〔就職への努力〕
 就職への努力義務は,求職者給付をもらう人のみ。  × 就職促進給付   × 失業等給付
【過去問】03
必要に応じ職業能力の開発及び向上
誠実かつ熱心求職活動
第3章 失業等給付   第1節 通則 第10条〔失業等給付〕 第10条の2〔就職への努力〕
第10条の3〔未支給給付〕 第10条の4〔返還命令等〕
第11条〔受給権の保護〕 第12条〔公課の禁止〕
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