労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱・中断した場合でも,当該逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって,厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には,当該逸脱・中断の後,合理的な経路に復した後は,同条の通勤と認められることとされている。
 この日常生活上必要な行為として,同法施行規則第8条が定めるものに含まれない行為はどれか。

 経路の近くにある公衆トイレを使用する行為

 帰途で惣菜等を購入する行為

 はり師による施術を受ける行為

 職業能力開発校で職業訓練を受ける行為

 要介護状態にある兄弟姉妹の介護を継続的に又は反復して行う行為

 正 解    
令6 10
令5 10