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◎
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確定保険料に関する次の記述のうち,誤っているものの組合せは,後記AからEまでのうちどれか。 |
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ア
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平成26年6月30日に事業を廃止すれば,その年の8月19日までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。 |
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イ
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請負金額50億円,事業期間5年の建設の事業について成立した保険関係に係る確定保険料の申告書は,事業が終了するまでの間,保険年度ごとに毎年,7月10日までに提出しなければならない。 |
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ウ
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継続事業(一括有期事業を含む)の事業主は,納付した概算保険料の額が法所定の計算により確定した額に足りないときは,その不足額を,確定保険料申告書提出期限の翌日から40日以内に納付しなければならない。 |
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エ
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継続事業(一括有期事業を含む)の労働保険料(印紙保険料を除く)は,当該保険料の算定の対象となる期間が終わってから確定額で申告し,当該確定額と申告・納付済みの概算保険料額との差額(納付した概算保険料がないときは当該確定額)を納付する仕組みをとっており,この確定額で申告する労働保険料を確定保険料という。 |
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オ
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所轄都道府県労働局歳入徴収官は,事業主が確定保険料申告書を提出しないとき,又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは,労働保険料の額を決定し,これを事業主に通知するが,この通知を受けた事業主は,納付した労働保険料の額がその決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を,納付した労働保険料がないときは所轄都道府県労働局歳入徴収官の決定した労働保険料を,その通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。 |
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A (アとイ) B (アとエ) C×(イとウ) D (ウとオ) E (エとオ) |
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