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☆徴33条〔労働保険事務組合〕
1 委託
中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であつて代表者の定めがないものを除く。以下同じ)は,団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く)の委託を受けて,この章の定めるところにより,これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という)を処理することができる。 2 認可 事業主の団体又はその連合団体は,前項に規定する業務を行なおうとするときは,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 3 廃止届 前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(以下「労働保険事務組合」という)は,第1項に規定する業務を廃止しようとするときは,60日前までに,その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 4 取消 厚生労働大臣は,労働保険事務組合がこの法律,労災保険法若しくは雇用保険法若しくはこれらの法律に基づく厚生労働省令(以下「労働保険関係法令」という)の規定に違反したとき,又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り,若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは,第2項の認可を取り消すことができる。 | |||||
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【関連条文】
則62条2項〔委託事業主の範囲〕
2 法第33条第1項の厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主は,常時300人(金融業若しくは保険業,不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人,卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超える数の労働者を使用する事業主とする* |
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【過去問】51
(K1509A) 《団体性》
法人でない団体については,団体の事業内容,構成員の範囲,その他団体の組織,運営方法等から団体性が明確でない場合,都道府県労働局長の判断により【事務組合】としての認可を受けることが[できない](法33条1項)(昭62.3.10発労徴13号)。 (K2910C) 《社団性》@ 【労働保険事務組合】の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は,事業主の団体の場合は法人で[あるか否か問わず],その連合団体の場合は代表者の定めがあれば法人でなくともよい(平12.3.31発労徴31号)。 (0710B) 《社団性》A 事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理できる【労働保険事務組合】とは,労働保険徴収法33条に規定する団体等であって〔代表者の定めがあれば〕,法人で[なくてもよい](法33条1項)。 (K1908C) 《社団性》B 厚生労働大臣の認可を受けて,【労働保険事務組合】になることができる主体は,事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く)に限られている(法33条1項)。 (K1509E) 《法人化》 【事務組合】の認可を受けたときは法人でなかった団体が,その後法人となった場合であって,引き続いて【事務組合】としての業務を行おうとするとき,認可を受けた【事務組合】についての業務を廃止する旨の届を提出するとともに,あらためて認可申請をしなければならない(法33条2項)。 (0509C) 《代理して処理》 労働保険事務組合は労働保険徴収法33条2項に規定する厚生労働大臣の認可を受けることによって全く新しい団体が設立されるわけではなく,既存の事業主の団体等がその事業の一環として,事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理するものである(法33条1項)。 (1610A) 《事業主の団体》 事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く)は,厚生労働大臣の認可を受けた場合,団体の構成員若しくは連合団体を構成する団体の構成員である事業主又はそれ以外の事業主であって厚生労働省令で定める数を超えない数の労働者を使用するものの委託を受けて労働保険事務を処理することができる(法33条1項)。 (0509B) 《必要な指示》 労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は,必要があると認めたとき,当該労働保険事務組合に対し,当該労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域について必要な指示をすることができる(則62条3項)。 (1610B) 《認可申請書》 事業主の団体又はその連合団体が労働保険事務の処理の業務を行おうとするとき,〈× (K1208C) 《変更届》 【労働保険事務組合】は,労働保険事務組合認可申請書の記載事項に変更が生じた場合,その変更があった日の翌日から起算して14日以内に,その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長又は労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に届け出なけれぼならない(則65条)。 (K0109C) 《変更届》 【労働保険事務組合】は,定款に記載された事項に変更を生じた場合,その変更があった日の翌日から起算して14日以内に,その旨を記載した届書を[所轄都道府県労働局長:×厚生労働大臣]に提出しなければならない(則65条)。 (K2010A) 《変更届》 【労働保険事務組合】は,労働保険事務組合認可申請書に添付された定款の記載に変更を生じた場合,その変更があった日の翌日から起算して14日以内にその旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない(法33条)(則65条)。 (1610D) 《廃止届》@ 【労働保険事務組合】は,労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするとき,60日前までに,届書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない(法33条3項)。 (K2010E) 《廃止届》A 【労働保険事務組合】は,労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするとき,60日前までにその旨の届書を,その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない(法33条3項)。 (2309D) 《廃止届》B 【労働保険事務組合】が,労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとするとき,60日前までに[労働保険事務組合業務廃止届:×労働保険事務等処理委託解除届]を当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない(法33条3項)。 (K1810E) 《認可の取消》 【事務組合】の認可の取消事由には,徴収法等の労働保険関係法令の規定に違反したときのほか,その行うべき労働保険事務の処理を怠り,又はその処理が著しく不当であると認められる場合も含まれる(法33条4項)。 (K2808D) 《認可の取消》 【労働保険事務組合】の認可及び認可の取消しに関する権限を行使し,並びに業務廃止の届出の提出先となっているのは,厚生労働大臣の委任を受けた所轄都道府県労働局長である(則76条3号)。 (K1208A) 《認可取消の通知》@ 都道府県労働局長は,労働保険事務組合の認可の取消しをした場合,その旨を当該【事務組合】及び当該事務組合に労働保険事務を委託している事業主に通知しなければならない(法33条4項)。 (K2910D) 《認可取消の通知》A 【労働保険事務組合】の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は,【労働保険事務組合】の認可の取消しがあったとき,その旨を,当該労働保険事務組合に係る委託事業主に対し通知しなければならない(則67条2項)。 (K1908D) 《専業》 厚生労働大臣の認可を受けて,【労働保険事務組合】となった団体は,労働保険事務を専業で行わなければならない[訳ではない](法33条)。 (K2010B) 《委託の解除》 【労働保険事務組合】は,労働保険事務の処理の委託の解除があったとき,遅滞なく,労働保険事務等処理委託解除届をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない(法33条)(則64条2項)。 (K1810A) 《所轄行政庁》 【事務組合】に委託された労働保険事務については,原則として,当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する行政庁を所轄行政庁としているが,この場合の行政庁に労働基準監督署は[含まれる](法33条)(則69条)。 (K1208B) 《事業主の範囲》 【労働保険事務組合】に労働保険事務の処理を委託することができる事業主の範囲は,原則として,常時300人以下の労働者を使用する事業主とされているが,【労働保険事務組合】の認可を受けた事業主団体の構成員である事業主についても,[同様である:×その使用する労働者数にかかわらず当該労働保険事務組合に事務を委託することができる](法33条1項)(則62条2項)。 (2108C) 《事業主の範囲》 常時300人以下の労働者を使用する建設の事業の事業主は,事業の期間が予定される有期事業(一括有期事業を除く)について,【労働保険事務組合】に労働保険事務の処理を委託することが[できる](法33条1項)(則62条1項)。 (0509E) 《300人以下》 清掃業を主たる事業とする事業主は,その使用する労働者数が臨時に増加し一時的に300人を超えることとなった場合,常態として300人以下であれば労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託することができる(法33条)(則62条2項)。 (K1908A) 《常時100人以下》 【労働保険事務組合】は,[卸売業,サービス業の:×業種を問わず],常時100人以下の労働者を使用する事業主の委託を受けて,当該事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という)を処理することができる(法33条)(則62条2項)。 (K0109A) 《常時50人以下》 金融業を主たる事業とする事業主であり,常時使用する労働者が50人を超える場合,【労働保険事務組合】に労働保険事務の処理を委託することはできない(法33条1項)(則62条2項)。 (K1908B) 《有期事業》@ 事業主は,事業の期間が予定される事業(有期事業)についても,【労働保険事務組合】に労働保険事務の処理を委託することが[できる](法33条1項)(則62条)。 (K2910B) 《有期事業》A 【労働保険事務組合】に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は,継続事業(一括有期事業を含む)のみを行っている事業主に[限られない](則62条)。 (K1810B) 《事業主の範囲》@ 【事務組合】に委託をすることが可能な事業主は,事務組合としての認可を受けた事業主団体又はその連合団体の構成員に限られず,これらの団体又は連合団体の構成員以外の者は[含まれる](法33条)(則62条1項)。 (K0309B) 《事業主の範囲》A 労働保険徴収法33条1項に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であっても,労働保険事務の処理を委託することが必要であると認められる事業主は,【労働保険事務組合】に労働保険事務の処理を委託することができる(法33条1項)(則62条1項)。 (K1308C) 《事業主の範囲》B 事業主の団体が【事務組合】の認可を受けた場合,当該事業主の団体の構成員以外の事業主であっても,その事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体に委託することが必要であると認められるものについて,当該委託をすることができる(法33条1項)(則62条1項)。 (K1509B) 《事業主の所在》@ 【事務組合】に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は,事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を有するものに[限られない](法33条1項)(昭62.3.10発労徴13号)。 (K2910A) 《事業主の所在》A 【労働保険事務組合】に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は,当該労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所をもつ事業の事業主に[限られない](平12.3.31発労徴31号)。 (0509A) 《隣接都道府県》 労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主のほか,他の都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主についても,当該労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる(法33条1項)。 (K0309D) 《管轄》 【労働保険事務組合】に労働保険事務の処理を委託している事業場の所在地を管轄する行政庁が,当該【労働保険事務組合】の主たる事務所の所在地を管轄する行政庁と異なる場合,当該事業場についての一般保険料の徴収は,【労働保険事務組合】の主たる事務所の所在地の都道府県労働局歳入徴収官が行う(則69条)。 (K0309E) 《委託届の提出》@ 【労働保険事務組合】は,労働保険事務の処理の委託があったとき,[遅滞なく:×委託を受けた日の翌日から起算して14日以内に],労働保険徴収法施行規則64条に定める事項を記載した届書を,その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない(則64条1項)。 (1610E) 《委託届の提出》A 【労働保険事務組合】は,労働保険事務の処理の委託があったとき,遅滞なく,労働保険事務処理委託届を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない(則64条1項)。 (K0109B) 《経由》@ 【労働保険事務組合】は,労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の事業主から労働保険事務の処理に係る委託があったとき,労働保険徴収法施行規則64条に掲げられている事項を記載した届書を,所轄労働基準監督署長〈× (2509E) 《経由》A 労働保険事務等処理委託届は,【労働保険事務組合】が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業又は労災保険の特別加入に係る一人親方等の団体のみの委託を受けて労働保険事務を処理する場合,当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する[労働基準監督署長:×公共職業安定所長]を経由して,当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない(則78条3項)。 (K1908E) 《委託の範囲》 【労働保険事務組合】は,事業主の委託を受けて,労働保険料(印紙保険料を除く)の納付に関する事務を処理することができるが,雇用保険の被保険者の資格取得及び喪失の届出に関する事務を処理することは[できる](法33条1項)。 (K2308A) 《資格取得届》 労働保険徴収法33条1項の規定により,事業主は,雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出する事務を【労働保険事務組合】に委託して処理させることができる(法33条1項)。 (K2308D) 《任意加入》 労働保険徴収法33条1項の規定により,事業主は,労災保険の任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務を【労働保険事務組合】に委託して処理させることができる(法33条1項)。 (K2308E) 《特別加入》 労働保険徴収法33条1項の規定により,事業主は,労災保険の中小事業主等の特別加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務を【労働保険事務組合】に委託して処理させることができる(法33条1項)。 (K2308C) 《事業所の設置》 労働保険徴収法33条1項の規定により,事業主は,雇用保険の適用事業所の設置の届書を所轄公共職業安定所長に提出する事務を【労働保険事務組合】に委託して処理させることができる(法33条1項)。 (K2308B) 《印紙保険料》@ 労働保険徴収法33条1項の規定により,事業主は,印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務を【労働保険事務組合】に委託して処理させることが[できない](法33条1項)。 (K1810C) 《印紙保険料》A 【事務組合】は,事業主の委託を受けて,事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することができるが,この事項には印紙保険料に関する事項は[含まれない](法33条1項)。 (K0309C) 《印紙保険料》B 保険給付に関する請求書等の事務手続及びその代行,雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行,印紙保険料に関する事項などは,事業主が【労働保険事務組合】に処理を委託できる労働保険事務の範囲に含まれない(法33条1項)(平12.3.31発労徴31号)。 (0710A) 《委託の範囲》 事業主は,労災保険の特別加入の申請,変更届,脱退申請等に関する手続について,【労働保険事務組合】に処理を委託することが[できる](法33条1項)。 (K0709D) 《委託の範囲》 【特例納付保険料】の対象事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合,当該【労働保険事務組合】は特例納付保険料の納付等に係る事務を処理することができる(法33条1項)。 (K0109D) 《委託の範囲》 【労働保険事務組合】は,団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く)の委託を受けて,労災保険の保険給付に関する請求の事務を行うことが[できない](法33条1項)。 |
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