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◎徴35条〔労働保険事務組合の責任等〕
△1 組合に交付
第33条第1項の委託に基づき,事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため,金銭を労働保険事務組合に交付したときは,その金額の限度で,労働保険事務組合は,政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。 ○2 組合の責め 労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において,その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは,その限度で,労働保険事務組合は,政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。 △3 残余の額 政府は,前2項の規定により労働保険事務組合が納付すべき徴収金については,当該労働保険事務組合に対して第27条第3項(労災保険法第12条の3第3項及び第31条第4項並びに雇用保険法第10条の4第3項において準用する場合を含む)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り,その残余の額を当該事業主から徴収することができる。 △4 不正 労働保険事務組合は,労災保険法第12条の3第2項の規定及び雇用保険法第10条の4第2項の規定の適用については,事業主とみなす。 | |||||
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【過去問】20
(K1710B) 《納付責任》@
【事務組合】に委託する事業主が,労働保険料その他の徴収金を納付するため,金銭を事務組合に交付したとき,その金額の限度で,【事務組合】は,政府に対して当該徴収金の納付責任がある(法35条1項)。 (1610C) 《納付責任》A 事業主が,労働保険事務の処理を委託した労働保険事務組合に労働保険料等の納付のため金銭を交付したとき,その金額の限度で,【労働保険事務組合】は,政府に対して当該労働保険料等の納付の責めに任ずる(法35条1項)。 (K1509D) 《組合の責任》 【事務組合】に労働保険事務の処理を委託している事業主が,当該事務組合に対して確定保険料申告書を作成するための賃金等の報告をせず,その結果,当該事務組合が申告納期までに確定保険料申告書を提出できなかったため,政府が確定保険料額を認定決定し,追徴金を徴収する場合,当該【事務組合】は,その責めに帰すべき理由が[あるときは,その限度で:×ないにもかかわらず],その追徴金につき政府に対して納付の責めに任ずる(法35条2項)。 (K2508C) 《延滞金》 労働保険料の納付義務者である委託事業主に係る督促状を【労働保険事務組合】が受けたが,当該労働保険事務組合が当該委託事業主に対して督促があった旨の通知をしないため,当該委託事業主が督促状の指定期限までに納付できず,延滞金を徴収される場合,当該委託事業主のみ〔でなく,労働保険事務組合も〕延滞金の納付の責任を負う(法35条2項)。 (0710D) 《納付責任》 督促状による督促があった旨の通知を【労働保険事務組合】から受けた滞納事業主が,労働保険事務処理規約等に規定する期限までに労働保険料の納付のための金銭を当該【労働保険事務組合】に交付しなかったために延滞金を徴収される場合,当該【労働保険事務組合】は延滞金の納付責任を[負わない](法35条2項)。 (0509D) 《追徴金の納付責任》 労働保険事務組合事務処理規約に規定する期限までに,確定保険料申告書を作成するための事実を事業主が報告したにもかかわらず,労働保険事務組合が労働保険徴収法の定める申告期限までに確定保険料申告書を提出しなかったため,所轄都道府県労働局歳入徴収官が確定保険料の額を認定決定し,追徴金を徴収することとした場合,当該事業主が当該追徴金を納付するための金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったとき,当該労働保険事務組合は政府に対して当該追徴金の納付責任を負うことが[ある](法35条2項)。 (K2508A) 《立て替え》 【労働保険事務組合】は,概算保険料の納期限が到来しているにもかかわらず,委託事業主が概算保険料の納付のための金銭を労働保険事務組合に交付しない場合,当該概算保険料を立て替えて[納付する義務はない](法35条1項)。 (K0109E) 《同時》 【労働保険事務組合】が,委託を受けている事業主から交付された追徴金を督促状の指定期限までに納付しなかったために発生した延滞金について,政府は当該労働保険事務組合と当該事業主の両者に対して同時に当該延滞金に関する処分を行うことは[できない](法35条3項)。 (K1710C) 《残余の額》@ 事務組合の責めに帰すべき事由によって生じた労働保険料の延滞金について,当該【事務組合】に対して国税滞納処分の例によって処分してもなお徴収すべき残余がある場合,政府は,その残余の額を当該事務組合に事務処理を委託している事業主から徴収することが[できる](法35条3項)。 (K1308B) 《残余の額》A 政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合に,その徴収について,事務組合の責めに帰すべき理由があるとき,その限度で【事務組合】が政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずることとなるが,その納付責任が,当該事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に[残余がある場合に限り,及ぶ](法35条3項)。 (K2910E) 《残余の額》B 委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため金銭を【労働保険事務組合】に交付したとき,当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされる[訳ではなく],当該労働保険事務組合が交付を受けた当該徴収金について滞納があり滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合,当該委託事業主から,当該徴収金に係る残余の額を[徴収することができる](法35条3項)。 (K1308D) 《組合の虚偽の届出》@ 雇用保険の失業等給付について,委託事業主に使用されている労働者が不正受給を行った場合に,それが,【事務組合】の虚偽の届出によるものであるとき,政府は,当該事務組合に対して,不正受給を受けた労働者と連帯して,受給金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができる(法35条4項)。 (0710E) 《組合の虚偽の届出》A 【労働保険事務組合】に労働保険事務の処理を委託した事業主に使用されていた者が,前年に当該【労働保険事務組合】の虚偽の届出により労災保険の保険給付を不正に受給していた場合,政府は当該【労働保険事務組合】に対して,当該不正受給者と連帯し,受給金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができる(法35条4項)。 (K2508E) 《不正受給》 政府は,委託事業主に使用されている者又は使用されていた者が,雇用保険の失業等給付を不正に受給した場合にそれが【労働保険事務組合】の虚偽の届出,報告又は証明によるもので,当該委託事業主に対し,不正に受給した者と当該委託事業主が連帯して,失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることとなり,当該労働保険事務組合に対してその返還等を命ずることが[できる](法35条4項)。 (K3010A) 《報奨金の交付》 【労働保険事務組合】が,政府から,労働保険料に係る報奨金の交付を受けるには,前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金を含み延滞金を[含む])について,国税滞納処分の例による処分を受けたことがないことがその要件とされている(報奨金政令1条)。 (K2010D) 《報奨金の交付》 【労働保険事務組合】は,報奨金の交付を受けようとするとき,[10月15日]までに所定の事項を記載した申請書を,その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない(法35条)(報奨金省令2条)。 (K3010B) 《報奨金》 【労働保険事務組合】は,その納付すべき労働保険料を完納していた場合[でなくても,その他その納付の状況が著しく良好であると認めるときは],政府から,労働保険料に係る【報奨金】の交付を受けることができる(整備法23条)。 (K3010E) 《報奨金の額》 労働保険料に係る【報奨金】の額は,現在,労働保険事務組合ごとに,[1千万円又は常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは,当該確定保険料の額)に100分の2を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内:×2千万円以下の額]とされている(報奨金政令2条1項)。 (K3010C) 《常時15人》 労働保険料に係る報奨金の交付要件である【労働保険事務組合】が委託を受けて労働保険料を納付する事業主とは,常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主のことをいうが,この常時15人か否かの判断は,事業主単位ではなく,事業単位(一括された事業については,一括後の事業単位)で行う(平23.8.4基発0804第1号)。 (K3010D) 《交付申請書》 労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとする【労働保険事務組合】は,労働保険事務組合報奨金交付申請書を,所轄[都道府県労働局長:×公共職業安定所長]に提出しなければならない(報奨金政令2条)。 |
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