(K2508B) 《通知の効果》
公共職業安定所長が雇用保険法9条1項の規定による労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときの,委託事業主に対してする【
通知】が,【労働保険事務
組合】に対してなされたとき,当該【
通知】は当該委託
事業主に対してなされたものとみなされる
(法34条)。
(K1710D) 《督促の効果》@
事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を納付しない場合,政府は,その【事務
組合】に対して
督促をすることができ,当該
督促は当該委託
事業主に対して行われたものとみなされる
(法34条)。
(K1208D) 《督促の効果》A
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を納付しない場合,政府は,その【労働保険事務
組合】に対して
督促をすることができ,当該
督促は当該委託
事業主に対して行われたものとみなされる
(法34条)。
(0710C) 《督促の効果》B
政府が【労働保険
事務組合】に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料等についての督促状による
督促を,直接当該事業主に対してすることなく当該【労働保険
事務組合】に対して行った場合,その効果は当該
事業主に対して[及ぶ
](法34条)。
(K2508D) 《委託契約の内容》@
労働保険徴収法19条4項の規定により委託事業主に対してする認定決定の
通知が【労働保険事務組合】に対してなされた場合,その
通知の効果については,当該【労働保険事務組合】と当該委託事業主との間の
委託契約の内容[の如何に関わらず]当該委託
事業主に[及ぶ
](法34条)。
(K1308E) 《委託契約の内容》A
政府が,事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料についての
督促を,【事務
組合】に対して行ったとき,委託事業主と当該事務組合との間の
委託契約の内容の如何にかかわらず,この
督促の効果は法律上当然に委託
事業主に対して及ぶ
(法34条)。
(K1810D) 《委託契約の内容》B
政府は,事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知等を,その【事務
組合】に対してすることができるが,この場合,事務組合と委託事業主との間の
委託契約の内容によって,その告知等の効果が委託
事業主に及ばないことは[ない
](法34条)。