則68条〔帳簿の備付け〕
法第36条の規定により労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は,次のとおりとする。
@ 労働保険事務等処理委託事業主名簿(様式第18号)
A 労働保険料等徴収及び納付簿(様式第19号)
B 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿(様式第20号)
則72条〔書類の保存義務〕
事業主若しくは事業主であつた者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は,法又はこの省令による書類を,その完結の日から3年間(第68条第3号の帳簿にあつては,4年間)保存しなければならない。