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徴37条〔行政手続法の適用除外〕
【関連条文】
 徴収法の規定による処分について,都道府県労働局歳入徴収官に対し,不服申立てをすることはできない。
→ 厚生労働大臣に対する審査請求か,取消しの訴えを提起する。
【過去問】22
第5章 行政手続法との関係 第37条〔行政手続法の適用除外〕
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