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☆徴37条〔行政手続法の適用除外〕
この法律(第33条第2項及び第4項を除く)の規定による処分については,行政手続法第2章及び第3章の規定は,適用しない。
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【関連条文】
☆徴37条〔行政手続法の適用除外〕
この法律(第33条第2項及び第4項を除く)の規定による処分については,行政手続法第2章及び第3章の規定は,適用しない。 ×災39条〔行政不服審査法〕 前条第1項の審査請求及び再審査請求については,行政不服審査法第2章(第22条を除く)及び第4章の規定は,適用しない。 ×健191条〔行政不服審査法〕 前2条の審査請求及び第189条第1項の再審査請求については,行政不服審査法第2章(第22条を除く)及び第4章の規定は,適用しない。 ×厚91条の2〔行政不服審査法〕 第90条第1項及び前条第1項に規定する処分についての前2条の審査請求及び第90条第1項の再審査請求については,行政不服審査法第2章(第22条を除く)及び第4章の規定は,適用しない。 ×船140条〔行政不服審査法〕 前2条の審査請求及び第138条第1項の再審査請求については,行政不服審査法第2章(第22条を除く)及び第4章の規定は,適用しない。 |
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| 徴収法の規定による処分について,都道府県労働局歳入徴収官に対し,不服申立てをすることはできない。 → 厚生労働大臣に対する審査請求か,取消しの訴えを提起する。 | ||
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【過去問】22
(K1508C) 《歳入徴収官》@
追徴金の徴収の決定について不服があるとき,当該決定をした都道府県労働局歳入徴収官に対し,異議申立てをすることが[できない](行政不服審査法3条)。 (2009C) 《歳入徴収官》A 延滞金の徴収の決定処分について不服申立てを行う場合,当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対する異議申立てを[することはできない](法37条)。 (2009E) 《歳入徴収官》B 追徴金の徴収の決定処分について不服申立てを行う場合,当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対する異議申立てをすることはできない(法37条)。 (2009A) 《歳入徴収官》C 事業主が所定の期限までに確定保険料申告書を提出せず,政府が確定保険料の額を決定したとき,当該決定処分について不服申立てを行う場合,[都道府県労働局歳入徴収官:×厚生労働大臣]に対する異議申立てを[することはできない](法37条)。 (K1309B) 《不服申立》 保険料率のI引上げによる概算保険料の追加徴収の決定通知は,所轄都道府県労働局歳入徴収官が期限を指定して,納付すべき労働保険料の額を事業主に対して通知するが(法17条1項),当該決定は行政処分[であり],不服申立てをすることは[できる](法37条)。 (2508D) 《審査請求》 労働保険徴収法15条3項の規定による概算保険料の額の認定決定の処分について不服があるとき,〈× (2809A) 《審査請求》@ 平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は,当該認定決定について,[厚生労働大臣:×その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官]に対し,[審査請求:×異議申立て]を行うことができる(行政不服審査法2条)。 (2809B) 《審査請求》A 平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は,当該認定決定について,[厚生労働大臣:×その処分に係る都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官]に対し,【審査請求】を行うことができる(行政不服審査法2条)。 (K0710A) 《審査請求》 概算保険料額の認定決定の処分がなされ,当該処分について不服がある者は,[厚生労働大臣:×所轄都道府県労働局の労働保険審査官]に対して【審査請求】をすることができる(行政不服審査法4条3号)。 (2508E) 《審査請求》 労働保険徴収法19条4項の規定による確定保険料の額の認定決定の処分について不服があるとき,[厚生労働大臣:×当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官]に対して【審査請求】をすることができる,〈× (2508C) 《審査請求》 労働保険徴収法25条1項の規定による印紙保険料の額の認定決定の処分について不服があるとき,[厚生労働大臣:×当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官]に対して【審査請求】をすることができる(行政不服審査法2条)。 (2508A) 《審査請求》 労働保険徴収法19条6項の規定による納付済概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合の充当の決定の処分について不服があるとき,[厚生労働大臣:×当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官]に対して[審査請求:×異議申立て]をすることができる(行政不服審査法2条)。 (2508B) 《審査請求》 労働保険徴収法28条1項の規定による延滞金の徴収の決定の処分について不服があるとき,[厚生労働大臣:×当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官]に対して[審査請求:×異議申立て]をすることができる(行政不服審査法2条)。 (K0210B) 《3か月 and 1年以内》 労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者は,処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であり,かつ,処分があった日の翌日から起算して1年以内であれば,厚生労働大臣に【審査請求】をすることができる。ただし,当該期間を超えた場合,[正当な事由がない限り:×いかなる場合も]審査請求できない(行不服審査法18条1項)。 (K0710B) 《6か月 and 1年以内》 概算保険料額の認定決定の処分がなされ,当該処分に不服がある場合,当該処分があったことを知った日から[6か月:×3か月]以内かつ処分の日から1年以内でなければ,【取消訴訟】を提起することができない(行政事件訴訟法14条1項)。 (1310E) 《審査前置主義》@ 労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは,当該処分についての異議申立てに対する処分庁の決定及び当該決定についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ,提起することができない(法37条)。 (2009B) 《審査前置主義》A 追徴金の徴収の決定処分の取消しに関する訴訟は,[審査請求があった日から3か月を経過していないとき:×いかなる場合においても],当該決定処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ,提起することができない(法37条)。 (2009D) 《審査前置主義》B 事業主が所定の期限までに提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり,政府が確定保険料の額を決定したとき,当該決定処分の取消しに関する訴訟は,当該決定処分についての異議申立てに対する[厚生労働大臣の裁決:×都道府県労働局歳入徴収官の決定]を経た後であれば,提起することができる(法37条)。 (K0710C) 《取消しの訴え》@ 概算保険料額の認定決定の処分がなされ,当該処分に不服がある場合,審査請求の裁決を[経ずに],当該処分の取消しの訴えを提起することが[できる](行政事件訴訟法8条1項)。 (2809D) 《取消しの訴え》A 平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は,当該認定決定について,直ちにその取消しの訴えを提起することができる(行政不服審査法3条)。 (2809C) 《取消しの訴え》B 平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は,当該認定決定について,[処分取消しの訴えをする:× (2809E) 《代理人》 平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は,当該認定決定について,取消しの訴えを提起する場合[と同様に],代理人に[よってすることができる](行政不服審査法12条)。 |
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