労働保険料に係る報奨金に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 労働保険事務組合が,政府から,労働保険料に係る報奨金の交付を受けるには,前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金を含み延滞金を除く)について,国税滞納処分の例による処分を受けたことがないことがその要件とされている。

 労働保険事務組合は,その納付すべき労働保険料を完納していた場合に限り,政府から,労働保険料に係る報奨金の交付を受けることができる。

 労働保険料に係る報奨金の交付要件である労働保険事務組合が委託を受けて労働保険料を納付する事業主とは,常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主のことをいうが,この「常時15人」か否かの判断は,事業主単位ではなく,事業単位(一括された事業については,一括後の事業単位)で行う。

 労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は,労働保険事務組合報奨金交付申請書を,所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

 労働保険料に係る報奨金の額は,現在,労働保険事務組合ごとに,2千万円以下の額とされている。

 正 解   
平30 10
平29 10