△1 認可
機構は,滞納処分等の実施に関する規程(以下この条において「滞納処分等実施規程」という)を定め,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも,同様とする。
△2 記載事項
滞納処分等実施規程には,差押えを行う時期,差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
×3 変更命令
厚生労働大臣は,第1項の認可をした滞納処分等実施規程が滞納処分等の公正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは,機構に対し,その滞納処分等実施規程を変更すべきことを命ずることができる。