(2408D) 《質問》
[
実施機関:×厚生労働大臣]は,必要があると認めるとき,年金たる保険給付の受給権者に対して,その者の身分関係,障害の状態その他受給権の消滅,年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の
提出を命じ,又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に
質問させることができる
(法96条1項)。
(2408E) 《職員》
受給権者に関する調査において,質問を行なう
職員は,その身分を示す
証票を
携帯し,かつ,関係者の請求があるとき,これを
提示しなければならない
(法96条2項)。