1 機構に委託
厚生労働大臣は,機構に,次に掲げる事務を行わせるものとする。
@ 第25条の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く)
A 第28条の規定による記録に係る事務(当該記録を除く)
B 第31条の2の規定による情報の通知に係る事務(当該通知を除く)
C 第33条(附則第29条第9項において準用する場合を含む)の規定による裁定に係る事務(第100条の4第1項第10号に掲げる請求の受理及び当該裁定を除く)
D 第37条第1項(附則第29条第9項において準用する場合を含む)及び第37条第3項の規定による請求の内容の確認に係る事務
E 第38条第1項及び第2項の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(第100条の4第1項第11号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く)
F 第38条の2第1項及び第2項の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(第100条の4第1項第12号に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く)
G 第40条の2(附則第29条第9項において準用する場合を含む)の規定による不正利得の徴収に係る事務(第100条の4第1項第29号から第31号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により機構が行う収納,第86条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第31号及び第33号に掲げる事務を除く)
H 第42条並びに附則第7条の3第3項,第8条及び第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の支給に係る事務(第100条の4第1項第14号に掲げる申出及び請求の受理並びに当該老齢厚生年金の裁定を除く)
I 第43条第3項,第44条第3項及び第4項(これらの規定を附則第9条の2第3項,第9条の3第2項及び第4項並びに第9条の4第3項及び第5項において準用する場合を含む)並びに附則第7条の3第5項,第9条の2第2項及び第4項,第9条の3第3項及び第5項,第9条の4第4項及び第6項,第13条の4第5項及び第6項並びに第13条の5第3項,第4項及び第9項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る事務(第100条の4第1項第14号に掲げる申出及び請求の受理並びに同項第41号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く)
J 第44条第1項ただし書(附則第9条の2第3項,第9条の3第2項及び第4項並びに第9条の4第3項及び第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ)の規定による第44条第1項ただし書に規定する当該子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く)並びに第46条第1項及び第6項並びに附則第7条の4第1項及び第4項(これらの規定を附則第11条の5及び第13条の6第3項において準用する場合を含む),第7条の5第1項及び第2項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む),第11条第1項,第11条の2第1項及び第2項,第11条の3第1項,第11条の4第1項及び第2項,第11条の6第1項,第2項及び第4項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む),第13条の4第8項,第13条の5第5項及び第6項並びに第13条の6第1項及び第4項(同条第8項において準用する場合を含む)の規定による老齢厚生年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く)
K 第47条第1項,第47条の2第3項,第47条の3第1項,第48条第1項及び第49条の規定による障害厚生年金の支給に係る事務(第100条の4第1項第15号に掲げる請求の受理及び当該障害厚生年金の裁定を除く)
L 第49条第1項,第54条第1項及び第2項並びに同条第3項において準用する第46条第6項の規定による障害厚生年金の支給の停止に係る事務(第100条の4第1項第11号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く)
M 第50条の2第3項,同条第4項において準用する第44条第4項,第52条第1項及び第52条の2の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(第100条の4第1項第15号の2に掲げる認定及び同項第16号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く)
N 第55条第1項及び第56条の規定による障害手当金の支給に係る事務(当該障害手当金の裁定を除く)
O 第58条第1項の規定による遺族厚生年金の支給に係る事務(当該遺族厚生年金の裁定を除く)
P 第61条(同条第1項を第68条第3項において準用する場合を含む)の規定による遺族厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く)
Q 第64条から第67条まで並びに第68条第1項及び第2項の規定による遺族厚生年金の支給の停止に係る事務(第100条の4第1項第11号及び第19号に掲げる申請の受理並びに当該支給の停止に係る決定を除く)
R 第73条の規定による障害厚生年金又は障害手当金の支給に係る事務(当該障害厚生年金又は障害手当金の裁定を除く)
S 第73条の2及び第75条(附則第29条第9項において準用する場合を含む)の規定による保険給付の支給に係る事務(当該保険給付の裁定を除く)
(21) 第74条の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く)
(22) 第76条第1項の規定による遺族厚生年金の支給に係る事務(当該遺族厚生年金の裁定を除く)
(23) 第77条の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く)
(24) 第78条第1項の規定による保険給付の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く)
(25) 第78条の7の規定による記録に係る事務(当該記録を除く)
(26) 第78条の10第1項の規定による老齢厚生年金及び同条第二項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く)
(27) 第78条の15の規定による記録に係る事務(当該記録を除く)
(28) 第78条の18第1項の規定による老齢厚生年金及び同条第2項において準用する第78条の10第2項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く)
(29) 第81条第1項,第81条の2第1項,第81条の2の2第1項及び第85条の規定による保険料の徴収に係る事務(第100条の4第1項第27号から第31号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により機構が行う収納,第86条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号,第31号及び第33号に掲げる事務を除く)
(30) 第83条第2項及び第3項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く)
(31) 第86条第1項及び第2項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く)を除く)
(32) 第87条第1項及び第4項の規定による延滞金(同条第6項の規定により保険料とみなされた第40条の2の規定による徴収金に係るものを含む)の徴収に係る事務(第100条の4第1項第29号から第31号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納,第86条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び第33号に掲げる事務を除く)
(32)の2 第100条の2第1項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く)
(33) 第100条の4第1項第30号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く)
(35) 附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金の支給に係る事務(当該特例老齢年金の裁定を除く)
(36) 附則第28条の4第1項の規定による特例遺族年金の支給に係る事務(当該特例遺族年金の裁定を除く)
(37) 附則第29条第2項の規定による脱退一時金の支給に係る事務(第100条の4第1項第42号に掲げる請求の受理及び当該脱退一時金の裁定を除く)
(38) 介護保険法第203条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く)
(39) 前各号に掲げるもののほか,厚生労働省令で定める事務
2 自ら行う
厚生労働大臣は,機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは,同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
3 省令
前2項に定めるもののほか,機構又は厚生労働大臣による第1項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は,厚生労働省令で定める。