(2208E) 《2以上》
適用事業所の取消しの認可,
2以上の適用事業所
(船舶を除く)を一の適用事業所とすることの承認についての厚生労働大臣の権限に係る事務は,日本年金機構に【
委任】されている
(法100条の4第1項1号)。
(2208A) 《確認》
被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の
確認についての厚生労働大臣の権限に係る事務は,日本年金機構に【
委任】されている。 ただし,適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者で厚生労働大臣の認可を受けて被保険者の資格を取得または
喪失するとき,及び厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所でなくすることになった被保険者の資格の
喪失を除く
(法100条の4第1項3号)。
(2208D) 《離婚分割》
離婚分割における第1号改定者及び第2号改定者の標準報酬月額及び標準賞与額の改定または決定を行うことについての厚生労働大臣の権限に係る事務は,日本年金機構に【
委任】されている
(法100条の4第1項23号)。
(2208B) 《診断》
厚生労働大臣自らが行うことを妨げないとされている,年金たる保険給付の受給権を有し,またはその者について加算が行われている子に対して,その指定する医師の
診断を受けるべきことを命じ,または当該職員をしてこれらの者の障害の状態を
診断させることについての厚生労働大臣の権限に係る事務は,日本年金機構に【
委任】されている
(法100条の4第1項34号)。
(1907B) 《障害等級》
地方厚生局長は,厚生労働大臣の委任により,障害厚生年金の受給権者の障害の程度を診査し,その程度に応じて従前の障害等級以外の障害等級の額に改定することが[できない
](法100条の4第1項)。
(0208A) 《確認》
厚生労働大臣は,毎月,住民基本台帳法30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存
本人確認情報の提供を受け,必要な事項について
確認を行うが,当該受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき
(厚生年金保険法施行規則35条の2第1項に規定する場合を除く)又は必要と認めるとき,当該受給権者に対し,当該受給権者の生存の事実について
確認できる書類の提出を求めることができる
(則35条1項)。