1 主務大臣
第4章の2及び第3項における主務大臣は,厚生労働大臣,財務大臣,総務大臣及び文部科学大臣とする。
2 主務省令
この法律における主務省令は,政令で定めるところにより,厚生労働大臣,財務大臣,文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第144条の29第1項の規定による主務大臣の発する命令とする。ただし,次の各号に掲げる主務省令については,当該各号に定めるとおりとする。
@ 第79条の8第1項及び第2項の主務省令 所管大臣の発する命令
A 第79条の9第1項の主務省令 厚生労働大臣,財務大臣,総務大臣及び文部科学大臣の発する命令
3 所管大臣
所管大臣は,前項第1号に掲げる主務省令を制定し,又は改廃する場合においては,あらかじめ,主務大臣に協議するものとする。